「代表」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例
「代表」関する判例の原文を掲載:綻の原因がもっぱら原告のみにあると認める・・・
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:綻の原因がもっぱら原告のみにあると認める・・・
| 原文 | そして,以上のとおり,原告と被告夫婦の破綻の原因がもっぱら原告のみにあると認めることもできないから,原告の請求する離婚原因を認めることができる。 3 結論 以上によれば,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 佐 藤 哲 治 |
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