「原告宅」に関する離婚事例
「原告宅」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告宅」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」
キーポイント | 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。 そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、 二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。 2 二人の性格 妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。 物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。 また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。 3 夫の仕事 夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。 家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。 妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。 そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。 4 借金 平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。 平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。 5 別居 妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。 6 調停 夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。 7 裁判 妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。 |
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。 2.妻のおかしな言動 結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。 ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。 また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。 3.夫への暴言 平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。 この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。 4.夫婦別々の生活 夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。 それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。 5.子供たちや近所への暴言 平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。 夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。 これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。 これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。 |
「原告宅」に関するネット上の情報
矢野絢也氏が創価学会を告訴
15,何者かが、原告宅近くに監視カメラを常設して、原告宅の監視を続け、原告、原告の妻、原告の秘書などが外出する際には数台の車両プラス数名の人員を用いて執拗に尾行を行うなどの威迫行為を継続してきている]...
裁判官の判断の矛盾点(9)
これが第二のテクニックである「本来成り立たない筈の理屈を成立させる」手法にもなっている。目的は、hは損害賠償を請求してないという理屈を、無理にでも成り立たせること...田中は原告宅に電話をかけ、プレッシャーを与えた」と事実のままを素直に書いたらどうなのだ!この、田中がhの指示で当人だけの示談交渉へ持って行くための電話を原告宅...
東急不動産だまし売り現地進行協議手続
原告宅】進行協議手続では原告住居(ベランダ、洋室)及び共用部の外階段等を確認した。原告が案内する形で進められた。最初はベランダに出る。裁判官「隣地とは階の高さが...原告宅の惨状を初めて目にする被告代理人井口弁護士の表情を原告は注意深く観察した。その取り澄ました顔には何の感情も浮かんでいなかった。「よく見ろよ。お前の依頼人の...
9月10日(金)のつぶやき
東急リバブル住宅営業本部営業第五部の今井由理子と宮崎英隆は9月19日に原告宅に訪問した。...autopage@hayariki 9月9日(木)のtwitterまとめ...東急リバブル住宅営業本部営業第五部の今井由理子と宮崎英隆は9月19日に原告宅...
東急不動産だまし売り裁判購入編(19)林田力
東急リバブル住宅営業本部営業第五部の今井由理子と宮崎英隆は9月19日に原告宅に訪問した。今井は「申込証拠金預り証」の取扱者で、契約締結時には門前仲町マンション...
裁判官の判断の矛盾点(12)
田中が当人同士で交渉するよう原告を説得する目的で原告宅に電話をかけたこと)に敢えて触れなかったのか?それは、田中が原告の家に何度も電話したことを突つかれると、非常...田中が当人同士で交渉するよう原告を説得する目的で原告宅...
8月11日(水)のつぶやき
原告宅】進行協議手続では原告住居(ベランダ、洋室)及び共用部の外階段等を確認した。原告が案内する形で進められた。最初はベランダに出る。裁判官「隣地とは階の高さが...
東急不動産だまし売り裁判購入編(18)林田力
国土交通省担当者から9月16日に原告宅に電話があった。担当者は、東急リバブルに事実確認をした経緯を説明した。担当者は東急リバブルお客様相談室の藤田伸紀室長代理と...東急リバブルは唐突に態度を急変して原告宅...
東急不動産宛内容証明郵便で契約取り消し
原告宅に渋谷郵便局から郵便物配達証明書が届く。配達証明書番号は471である。内容証明郵便が届いたことは東急不動産も認めている。被告準備書面(2005年4月21日)...
東急不動産だまし売り裁判購入編(40)
原告宅に渋谷郵便局から郵便物配達証明書が届く。配達証明書番号は471である。内容証明郵便が到達したことは嘘で塗り固めた東急不動産も否定しなかった。被告準備書面(...