「誤解」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「誤解」関する判例の原文を掲載:。探せ。」と言い,引き出しや棚を引っ張り・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:。探せ。」と言い,引き出しや棚を引っ張り・・・
| 原文 | ッドにいる被告に水を浴びせようとしたので,被告は,寝室が水浸しになると思い,取り上げて2階の窓から外へ投げた。 (8)平成11年3月29日,原告は,居酒屋のママに依頼され米国で購入し保管していたIという育毛剤が出掛けに見つからなかったため,血相を変え,「どこの男にやったんだ。探せ。」と言い,引き出しや棚を引っ張り出した挙げ句,被告に対し,殴りかかり,その騒ぎに目を覚ました三女が泣きながら,興奮している原告の暴力を止めた。翌日,被告は,Jクリニックで診察を受けたところ,胸骨部打撲と診断され,医師から原告を心療内科で診察させた方がよいと言われたので,その旨を原告に話したところ,原告は,「俺を精神病にするつもりか。狂っているのはお前だ。」などと逆に責め立てられた。 (9)平成14年1月27日,被告は,原告や受験を間近に控えた三女の了解を得た上,同窓会メンバーとの新年会に出席した後,久しぶりに実家に一晩滞在したところ,原告から帰宅を催促する電話が掛かってきたので,急いで帰宅した。被告が2階寝室に荷物を置いた途端,原告は,寝室の鍵を掛け,被告に対し,「受験を控えた三女を放って,飲んだくれやがって。」と言って,殴る,蹴飛ばすの暴力を振るった。翌日,被告は,H眼科で診察を受けたところ,左眼球打撲,球結膜下出血と診断された。 (10)平成14年3月28日,被告は,友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ,原告から帰宅を催促する電話が掛かってきたので,帰宅したところ,家に着くなり,原告から,「出て行け。」と言われ,暴行を受けた。被告は,暴行の原因が,原告が被告の持ち物をチェックしたところ,被告のクレジットカードの支払明細を見つけたことによるものであることが分かったので,原告に対し,子供の洋服や電化製品等を購入するためにクレジットを組んだもので,クレジット代金はパート収入で支払っており,督促状がきたこともなく原告には迷惑を掛けていない旨を釈明したが,原告に聞き入れてもらえなかった。三女が110番通報し,原告と被告は,駆けつけた警察の車に乗り,警察署へ行き,別々の部屋で事情を聞かれた。警察署で,原告は,「暴力を振るったことを反省している。」と言うので,解放され,被告と一緒に自宅に戻ったが,自宅に到着した途端,被告の洋服を積み上げ,「人に恥をかかせやがって。今すぐ出て行け。」と暴れた。それを見て,三女が再度110番通報したため,原告は,駆けつけた警官に促され,警察署に行った。その後,原告は,自宅に戻ってきたが,夜中の1時を過ぎているにもかかわらず,大声で「今すぐ出て行け。」と騒ぎ続けたため,三女が3度目の110番通報をした。三女は,警官に事情を聞かれ,「うるさくて眠れない。迷惑なので連行してください。」と答えたところ,原告は,警官に連れて行かれ,朝方の4時30分ころに警官と共に帰宅した。被告は,同月30日Jクリニックで受診したところ,顔面・左手・左臀部・右下腿打撲,左肋骨不全骨折と診断された。 (11)平成14年4月27日,原告は,ライブハウスに行こうと被告を誘ったが,被告が断ると怒り出し,一人で出掛け,夜中に帰宅した。その朝方,被告が苦しくて目が覚めると,原告に首を絞められていた。 (12)平成14年5月10日,被告が夕方パートから戻ると,被告のパソコンの周りに,被告が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり,原告から,怖い顔で「何だ,このメールは。」と問い詰められ,暴力を振るわれるのではないかという恐怖心に加え,執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから,その場をしのげるならと思って嘘の自白をした。翌日,被告は,嘘はいけないと思い,原告に対し,昨日の話は怖かったのでその場しのぎの嘘を言ったものだと話したが,原告から,「お前の発言は録音テープに録音した。」,「男性を訴え,慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われた。 (13)平成14年7月以降,原告は,朝から家事をしている被告に肉体関係を迫り,被告からこれを断られると,「子供のために仲良くしてやろうと思っているのに。離婚する。家に居られないようにしてやる。」と怒り出したり,被告と顔を合わせる度に「知り合いの弁護士に話してあるから,離婚の相談に行くように。」などと暴言を吐き,被告が外出した際,玄関のドアの鍵穴に楊枝を入れてドアが開かないようにするなどして,被告に離婚や別居を迫る仕打ちを繰り返すようになった。 (14)平成14年8月25日,被告は,原告から,「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので,身の回りの荷物をまとめ,自宅を出て別居を開始し,賃貸マンションを借りて一人で暮らすこととした。その後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招き入れたため,多感な年頃にある子供達に精神的な動揺を さらに詳しくみる:与えるところとなり,子供達の希望により子・・・ |
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