離婚法律相談データバンク 関係者に関する離婚問題「関係者」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 関係者に関する離婚問題の判例

関係者」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

関係者」関する判例の原文を掲載:被告にあり,重大であって,婚 姻を継続し・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:被告にあり,重大であって,婚 姻を継続し・・・

原文 二女にまで暴行に及ぶ
ようになり,原告は子らとともに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修復困難な
までに破綻したものということができ,その責任は被告にあり,重大であって,婚
姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない。
   よって,原告の離婚請求は理由がある。
二 慰謝料
  前記のとおり,E医師の意見の信頼性を否定することはできず,原告は,被告
の暴行等によりPTSDに罹患したものと推認でき,原告が被った精神的苦痛は甚
大なものであったということができる。その他,婚姻期間や子らに対する影響等本
件に表れた諸般の事情を考慮すると,原告に対する慰謝料は,金800万円をもっ
て相当と認める。
三 財産分与
 1 証拠(甲7ないし9,乙33)と弁論の全趣旨によれば,被告は,自宅不動
産として,神戸市丁区戌○丁目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭和62年
に取得し,所有していること,その取得にあたっては,被告は自己資金約2420
万円のほか,2460万円を借り入れたこと,借入金は別居開始の平成12年1月
頃には1879万円程度に減少したこと,自宅不動産の評価額は平成11年度にお
いて約4149万円であることが認められる。
   原告は,上記自己資金のうち,兵庫県加古郡△町△の土地を売却して得た資
金は,元々原告と養子縁組した被告   さらに詳しくみる:の祖父の所有のものであったから,原告にも・・・