「懇願」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「懇願」関する判例の原文を掲載:イトとしてコンパニオンをしていたときに知・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:イトとしてコンパニオンをしていたときに知・・・
| 原文 | 求に対して当裁判所が法的判断を下すうえで必要不可欠な事実ではなく、また、その大部分が、裁判所がその真偽を判断したり、その是非・当否に言及すべき性質の問題ではないから、それらの点については判断しない。 (1)原告と被告は、平成4年、原告が大学在学中にアルバイトとしてコンパニオンをしていたときに知り合い、平成9年7月ころから交際を始め、平成10年9月に男女関係になり、同年10月ころから婚姻を意識して親族らに紹介するなどし、同年12月末ころ互いに婚姻の意思を確認し、平成11年5月22日に婚姻した。 (2)結婚に際し、原告は、298万1412円をかけて▽▽▽家の家紋の入った留め袖を作った。発注は、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であったことから、同人の名義で三越に対して行ったが、その費用は、原告が両親から贈与された300万円を充てた。出来上がった留め袖は、被告の母が実家に用意した桐のタンスに納めて保管され、原告が実際にこれを着る機会はなかった。(甲4、甲5) (3)被告には、婚姻前から、原告との間に生活に対する価値観やスタイルの違いがあるとしても、被告と原告との年齢差などを考えると、原告が被告に合わせてほしいという意識があったが、原告は、婚姻前は、年齢差による価値観の違いなどが婚姻生活を続けるうえでどのように問題になってくるかというような点について、余り深く考えていなかった。実際に婚姻生活が始まってみると、被告は、原告の行動が幼すぎて社会性がないと感じることがよくあり、そのような点について注意したり苦情を述べることがあったが、被告は、そのようなときの原告の態度について、極めてヒステリックであると感じていた。他方、原告には、被告が自己の価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないというように感じられることが多々あった。また、被告は、母親を大切にしていたが、原告には、時に、それが、妻よりも母親を優先する態度であると感じられ、不満を抱くことがあった。 (4)被告には少なくとも1000万円以上の年収があったが、原告に対してその収入の詳細を明らかにせず、住居費を除いた食費、光熱費、被服費及び雑費等の生活費として、原告に対し、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万円を渡し、それで生活するよう指示していた。原告は、この生活費の額に不足感を持ち、被告のこの態度を吝嗇であると感じていた。(甲7の1及び2) (5)原告がAを懐胎したことについて、被告は、高齢でありながら授かった子であることを喜んでいたが、その気持ちは原告には伝わらなかった。例えば、被告が、できれば出産にあたって近くにいたいという気持ちから帝王切開の手術日に希望を述べたことについて、原告は、被告は妊婦の健康よりも自分の都合を優先するというように解釈するといった気持ちの行き違いがあった。 (6)平成12年8月9日、原告と被告が口論した際に、被告が原告の言動にかっとなり、怒りにまかせて原告の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に及び、その際、原告は壁に頭をぶつけた。原告も、鍋の蓋を手にとって被告に対峙した。原告は、被告の暴力について精神的に大きな衝撃を受け、被告に掴まれた部分を写真に撮っておくなどしたが、被告が原告に暴力を振るったのはこのときだけであり、また、暴力を振るったことについては、被告が原告に対して真摯に謝罪をしたことか さらに詳しくみる:ら、原告が、この件を理由に、これ以後、被・・・ |
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