「支援」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「支援」関する判例の原文を掲載:の調停を成立させた。 2 原告と被告と・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:の調停を成立させた。 2 原告と被告と・・・
| 原文 | 万円を控除)を求めた。被告は、当初、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得に従い、平成15年2月5日、未払婚姻費用68万円及び平成15年2月以降の婚姻費用として1か月8万5000円ずつを支払うという内容の調停を成立させた。 2 原告と被告との婚姻の破綻原因について (1)前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との間の婚姻は、原告と被告との間に、生活習慣、親子関係(姑との関係)、金銭感覚その他生活一般についての価値観のかなりの相違が存在したところ、それを夫婦間のコミュニケーションによってひとつひとつ調整し、解決して原告被告夫婦の固有の婚姻生活を構築するということができないまま、原告の被告に対する想いが主として無力感によって失われたことにより、平成13年2月ころに破綻の域に至ったと認めるのが相当である。 原告と被告が価値観の相違等を克服できなかった原因としては、原告が年齢の離れた被告に対して、積極的かつ説得力をもって自己の考えを伝えていくということが十分にできなかったことや、他方、被告も、年齢差等のために、原告の言動の中に含まれた円満な婚姻関係を構築していくために被告において適切に汲み取ることが必要であったメッセージを十分汲み取る能力あるいは努力に欠けていたことなどが考えられるが、もとより、この点は、当裁判所の推察の域を出るものではない。 (2)原告は、前記のとおり、婚姻破綻に対する被告の帰責性を縷々主張している。しかしながら、原告が主張する被告の高圧的態度や精神的虐待行為等については、多くはそのような事実があったと認めるに足りる証拠はなく、また、生活費の問題などは、多少のニュアンスの違いはさておき基本的に原告の主張にかかるような事実があったと認められるにしても、客観的にみて直ちに婚姻破綻原因となるような性質の事実ではない。 暴力についての当裁判所の認定は前記のとおりであるところ、これを前提としても、被告の行為は決して容認されるものではないし、肉体的な暴力は、そこに至る原因や経過、暴力の程度や回数に関わりなく、ただ1回の行為の存在により、これを振る さらに詳しくみる:われた者の心に大きな傷を残すものであるこ・・・ |
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