離婚法律相談データバンク 支払を被告に関する離婚問題「支払を被告」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 支払を被告に関する離婚問題の判例

支払を被告」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

支払を被告」関する判例の原文を掲載:神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額・・・

原文 述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。
 (4)財産分与について
    着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。
    被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。
 (5)親権について
    被告は、婚姻費用分担調停において成立した調停条項を遵守しているが、これは被告のAに対す責任感の現れであり、被告の実家にはAを養育する環境が整っている。Aは被告の一人娘であり、被告の年齢からしても今後被告が再婚して子をもうける可能性は少ない。原告は裁判の場で平然と嘘をつくことができる性格であり、母親として相応しくない。
 (6)養育費について
    月額8万5000円の婚姻費用分担金には原告の生活費部分が含まれているのであるから、養育費の算定にあたってはその分が控除されなけばならない。
第3 当裁判所の判断
 1 認定した事実
   証拠(甲12、甲13、乙15、乙16、原告本人、被告本人のほかは後掲)及   さらに詳しくみる:び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認め・・・

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