「兆候」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「兆候」関する判例の原文を掲載:12円をかけて▽▽▽家の家紋の入った留め・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:12円をかけて▽▽▽家の家紋の入った留め・・・
| 原文 | ころから交際を始め、平成10年9月に男女関係になり、同年10月ころから婚姻を意識して親族らに紹介するなどし、同年12月末ころ互いに婚姻の意思を確認し、平成11年5月22日に婚姻した。 (2)結婚に際し、原告は、298万1412円をかけて▽▽▽家の家紋の入った留め袖を作った。発注は、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であったことから、同人の名義で三越に対して行ったが、その費用は、原告が両親から贈与された300万円を充てた。出来上がった留め袖は、被告の母が実家に用意した桐のタンスに納めて保管され、原告が実際にこれを着る機会はなかった。(甲4、甲5) (3)被告には、婚姻前から、原告との間に生活に対する価値観やスタイルの違いがあるとしても、被告と原告との年齢差などを考えると、原告が被告に合わせてほしいという意識があったが、原告は、婚姻前は、年齢差による価値観の違いなどが婚姻生活を続けるうえでどのように問題になってくるかというような点について、余り深く考えていなかった。実際に婚姻生活が始まってみると、被告は、原告の行動が幼すぎて社会性がないと感じることがよくあり、そのような点について注意したり苦情を述べることがあったが、被告は、そのようなときの原告の態度について、極めてヒステリックであると感じていた。他方、原告には、被告が自己の価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないというように感じられることが多々あった。また、被告は、母親を大切にしていたが、原告には、時に、それが、妻よりも母親を優先する態度であると感じられ、不満を抱くことがあった。 (4)被告には少なくとも1000万円以上の年収があったが、原告に対してその収入の詳細を明らかにせず、住居費を除いた食費、光熱費、被服費及び雑費等の生活費として、原告に対し、婚姻当初は毎月20万円、後に毎月22万円を渡し、それで生活するよう指示していた。原告は、この生活費の額 さらに詳しくみる:に不足感を持ち、被告のこの態度を吝嗇であ・・・ |
|---|
