離婚法律相談データバンク 「在学」に関する離婚問題事例、「在学」の離婚事例・判例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」

在学」に関する離婚事例・判例

在学」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「在学」に関する事例:「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」

キーポイント 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 夫婦の婚姻
 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。
2 結納
 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。
3 価値観の違い
 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。
4 夫婦間での喧嘩
 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。
5 別居
 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。
6 夫の対応
 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。
7 調停の申立
 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。
判例要約 1 離婚原因について
 離婚の原因に関しては、コミュニケーションの不足によって、生活一般についてのお互いの価値観の相違を埋めることができなかったためと考えられます。暴力が一度だけあったことは認められますが、証拠も不十分であるうえ夫も十分反省し、妻がその謝罪を受け入れていることを考えると直接の原因ではないでしょう。
2 慰謝料について
 夫の暴力がまったく問題ない程度であるとはいえないので、夫は妻に20万円が支払うのが相当でしょう。一方夫の慰謝料請求は認めるべきではありません。なぜなら婚姻関係の改善のために話し合いをするべきなのに、生活費を渡さないという実力行使に出てしまっては婚姻関係修復に向けての努力をたってしまったとしか評価できないからです。
3 親権について
 今現在子供は妻の下で養育されていて、その状況に問題があるとする証拠はないのでそのままでよいでしょう。
4 養育費について
 調停で定められた通りでよいでしょう。
原文 主   文

  1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
  2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長女・A(平成12年○○月○日生)の親権者を原告(反訴被告)と定める。
  3 被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、本判決確定の日の属する月から長女・Aが成人に達する月まで、毎月末日限り、8万5000円を支払え。
  4 被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、20万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  5 原告(反訴被告)及び被告(反訴被告)のその余の請求をいずれも棄却する。
  6 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを8分し、その3を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告(反訴被告)
 (1)原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 (2)原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長女・A(平成12年○○月○日生)の親権者を原告(反訴被告)と定める。
 (3)被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、本判決確定の日の翌日から長女・Aが成人に達するまでの間、毎月末日限り、8万5000円を支払え。
 (4)被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、798万1412円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告(反訴原告)
 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。
 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長女・Aの親権者を被告(反訴原告)と定める。
 (3)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、700万円及びこれに対する平成15年4月16日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 当事者等
   原告(反訴被告、昭和45年○月○日生、以下「原告」という。)と被告(反訴原告、昭和22年○月○○日生、以下「被告」という。)は、平成11年5月22日に婚姻した夫婦であり、両者の間には、長女・A(平成12年○○月○日生、以下「A」という。)がいる。
   原告と被告は、平成13年2月14日から別居している。
 2 原告の主張の要旨
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由について
    被告は、以下のように、原告に対して精神的にも肉体的にも重大な虐待行為を繰り返し、原告を別居のやむなき状態に追い込んだ。
   ア 被告の高圧的な態度等
     被告は、妻は夫に服従すべきものという考えが強く、原告の反論を許さず、髪型、持ち物、テレビ番組にまで意見を押し付け、原告の友人付き合いまで制限した。また、被告の母や妹夫婦との交流を原告に押し付け、迷信深くしきたりにこだわる姑との交流上の悩みを相談しても、「妻よりも母親が大切」という態度だった。
   イ 生活費の一方的押し付け
     被告は、会社経営者で年収1000万円以上と思われる多額の収入があるにもかかわらず、原告に収入の全容を知らせず、毎月20万円(長女誕生後は22万円)を生活費として渡すだけであり、原告は生活費の赤字分を自分の貯金から補填しなければならなかったが、これについて相談しても、被告は全く取り合わなかった。
   ウ 妊娠後の非協力
     被告は、原告の妊娠を喜ばず、原告が妊娠初期に医師から1か月ほどの安静を指示されると、障害児が生まれるおそれがあると誤解したのか、被告の母親とともに   さらに詳しくみる:活費の赤字分を自分の貯金から補填しなけれ・・・
関連キーワード 価値観の違い,慰謝料,親権,暴力,養育費
原告側の請求内容 1 妻の請求 
①夫との離婚 
②慰謝料の支払い 
③親権 
④養育費
2 夫の請求 
①妻との離婚 
②慰謝料の支払い 
③親権
勝訴・敗訴 1 一部勝訴 2 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
616,000円~1,216,000円
証拠 1 暴力があったことを証明できるもの
 傷跡の写真・医師の診断書・録音・録画
2 離婚調停を申し立てたことを証明するもの
 裁判所の証明書(調停調書)
3 収入証明書
 源泉徴収票など
4 離婚の意思を表明したことを証明する書類の控え
 手紙のコピー・郵便局の証明書
審査日 第一審 平成14年(タ)第910号 平成15年(タ)第273号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。

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