離婚法律相談データバンク 監護者に関する離婚問題「監護者」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 監護者に関する離婚問題の判例

監護者」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

監護者」関する判例の原文を掲載:ものでないことは原告も了解していた。被告・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:ものでないことは原告も了解していた。被告・・・

原文 柔道の技をかけることがあり,被告が包丁や鋏をもって原告を牽制することもあった。平成13年4月20日には,原告が,保育園の父母会の不参加を被告に相談せず決めてしまったことをきっかけに喧嘩になり,台所にいた被告が包丁を持っていたところ,原告が「やれるものならやって見ろ」と挑発したので,被告が原告の腹部に包丁をあてたが,みみず腫れ程度の擦過傷であり,本気で原告を傷害したものでないことは原告も了解していた。被告が本気で包丁を原告に向けたのであれば,原告が無抵抗でいるはずがなく,手や腕に防御痕が残ったはずである。
 (2)親権者の指定及び養育費
  (原告)
    原告は,安定した収入を得ているし,育児の実績もあり,保険会社の勤務医となってからは育児の時間も確保されており,子らの監護養育者として被告より優れた資格を持っている。原告は,長女及び長男と毎月4,5回の面接をしており,長女,長男とも原告を慕っており,養育環境を変更して原告が長女及び長男を養育することに障害はない。また,原告は,必要ならば転居して子らの学校等の生活環境に合わせる予定である。
  (被告)
   ア 親権者の指定について
     子らは,被告と同居し,被告の監護の下で健全,順調に成長し,被告の監護状況には特段の問題もないから,今後も被告が親権者として子らを育てていくことが適当である。
   イ 養育費について
     離婚成立後の養育費として,原告が,被告に対し,子らがそれぞれ4年制大学を卒業することが見込まれる月まで,すなわち,長女につき平成30年3月31日まで,長男につき平成33年3月31日まで,二男につき平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払うことを求める。
 (3)財産分与
  (被告)
    以下の財産は,原告及び被告が婚姻中に築いたものであり,被告が財産分与を受けるべき額はその2分の1を下らない。
   ア 原告名義の財産について
   (ア)本件マンション 523万9444円
      原告と被告とは,平成7年8月ころ,本件マンションを購入した。これは原告被告夫婦が婚姻後形成した財産である。本件マンションの平成13年11月時点の時価は約3837万円で,住宅ローンの現在の残高は3313万0556円であり,その差額である523万9444円を財産分与の対象とするのが相当である。
   (イ)預貯金等 837万6676円
      以下の預貯金は原告が勤務医として稼働して得た収入を原資とするが,被告が家事育児を行い,原告が勤務に集中できるよう寄与し,婚姻生活における被告の協力を基礎とするものであるから,財産分与の対象となるものである。
      ところで,I預金口座からは,平成13年6月1日に300万円が引き出され,原告名義のJ銀行口座に入金された上,同   さらに詳しくみる:日原告の父宛に送金されている。更に,同月・・・