離婚法律相談データバンク 制大学に関する離婚問題「制大学」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 制大学に関する離婚問題の判例

制大学」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

制大学」関する判例の原文を掲載:に当たっており,監護能力に問題はない。ま・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:に当たっており,監護能力に問題はない。ま・・・

原文 5年6月から空室になったHビル411号室に移転し,現在,2LDKの同室において長女,長男及び二男と共に生活している。
     被告の監護の意欲は強く,子らを連れての被告の家出の結果とはいえ,子らの出生時から現在まで継続して監護に当たっており,監護能力に問題はない。また,被告は,保育園や小学校の父母会や行事に参加し,役員活動をするなどしている。保育園の用意等もきちんと行っており,子らの通学,通園状況にも問題はない。(なお,原告は,被告が飲酒をして十分な家事育児を行わなかったとの趣旨を供述等するが,別居後の子らの保育園等の通園状況その他の世話の状況に特に問題が窺われないことなどに照らし,上記供述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。)
   イ 被告は,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補助者となる親類等はいないが,住居と同じビルで働いており,経営者であるために時間の都合はつけやすいし,自宅で仕事をすることも多く,家事,育児との両立は可能である。また,場合によっては,就業時間中従業員に子供をみてもらうなど助力を得ることが可能である。
 (4)証拠(甲10,乙21ないし24,66,94ないし96,原告本人,被告本人)によれば,別居後,原告は長女及び長男とほぼ週1回土曜日か日曜日に面接を行い,被告はこれに協力していたところ,被告は,平成14年6月30日の面接で原告の両親と子らが面接したことを知ったが,その頃までに,被告を非難し,子らを原告に返してほしいとの趣旨の原告の母が作成した書簡が本訴の書証として提出されていたことから,原告やその両親に対する不信感を募らせ,被告が同席しない面接を拒否し,同年7月10日,被告は,原告に対し,東京家庭裁判所に面接交渉に関する調停(平成14年(家イ)第4518号,同第4519号,同第4520号子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件)を申し立てた。同年9月18日,原告と子らの面接交渉に関し,日時を土曜日の夜又は日曜日の昼間とし,具体的な日時,場所,方法等についてはあらかじめ当事者双方の代理人間で協議して定めることなどを内容とする調停が成立し,以後これに従った面接が行われている。
    二男については,   さらに詳しくみる:別居後の原告との面接交渉は行われておらず・・・

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