離婚法律相談データバンク 制大学に関する離婚問題「制大学」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 制大学に関する離婚問題の判例

制大学」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

制大学」関する判例の原文を掲載:加わって生活費の負担も難しくなった被告が・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:加わって生活費の負担も難しくなった被告が・・・

原文 自己の利益のみ考え身勝手な行動をとってきた。すなわち,原告と被告とは入籍の際,家計費も家事も原則として半分ずつ負担することを約したが,被告が長女出産や不景気の影響で住宅ローンを負担できなくなると,原告は,本件マンションの被告の共有持分を原告名義に移転してしまったし,その後,長男の口唇裂治療の入院に付き添うなどしたことも加わって生活費の負担も難しくなった被告が,やむなく原告を相手方として家計費の負担の免除を求める調停を申し立てた際,原告は家計費の負担を約束しながら,これを履行しなかった。また,平成13年5月6日家を出た後,被告は本件マンションに戻ろうとしたが,原告は,鍵を取り替えて被告を家から閉め出した。
   イ 原告と被告との婚姻は,以上のような原告の行動により破綻に至った。
   ウ なお,被告は,飲酒するが,妊娠が判明した後は飲酒を控えた。原告は柔道4段で,被告との喧嘩の際,柔道の技をかけることがあり,被告が包丁や鋏をもって原告を牽制することもあった。平成13年4月20日には,原告が,保育園の父母会の不参加を被告に相談せず決めてしまったことをきっかけに喧嘩になり,台所にいた被告が包丁を持っていたところ,原告が「やれるものならやって見ろ」と挑発したので,被告が原告の腹部に包丁をあてたが,みみず腫れ程度の擦過傷であり,本気で原告を傷害したものでないことは原告も了解していた。被告が本気で包丁を原告に向けたのであれば,原告が無抵抗でいるはずがなく,手や腕に防御痕が残ったはずである。
 (2)親権者の指定及び養育費
  (   さらに詳しくみる:原告)     原告は,安定した収入を得・・・

制大学」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例