離婚法律相談データバンク 時から現在に関する離婚問題「時から現在」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 時から現在に関する離婚問題の判例

時から現在」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

時から現在」関する判例の原文を掲載: 預貯金等について      原告と被告・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文: 預貯金等について      原告と被告・・・

原文 するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なくとも別居時を基準として価額を算定すべきである。
   (イ)被告所有のHビルは,相続により被告が取得したものであるが,原告は,婚姻期間中その維持に協力してきた。
   (ウ)G所有のOビルは,原告名義となっており,購入代金の銀行借入の名義上債務者となっていること,Gは被告個人の会社であることから,財産分与の対象とすべきである。
   イ 預貯金等について
     原告と被告とは,それぞれ職業を有し,婚姻開始に当たり,被告も仕事を続け,家事及び家計費をそれぞれ半分ずつ負担し,各自の収入は各自の所有とする約束をし,原告は別居時までこれを実行していた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。
     また,原告は,平成13年6月1日300万円,同年7月3日250万円を父親に送金しているが,これは,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであるから,財産分与の対象にならない。
   ウ 寄与度について
     上記のとおりの原告と被告との婚姻時の約束,子らの養育も原告被告が同等の負担をしてきたことなどからすれば,原告が有する財産分与の対象財産に対する被告の寄与度は30パーセントを超えない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(離婚請求の当否)について
 (1)前記前提事実に加えて,証拠(甲1,9,18,23,乙1,10,11,66,98,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻の経緯について,おおむね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲18,23,乙66,98)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と明らかに飢翻する部分があるが,事案の性質上現時点では双方の悪感情の影響を否定できず,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にも疑問があることなどにも鑑み,明らかに齟齬しかつ裏付けとなる他の客観的証拠がない部分はいずれも採用できない。
   ア 原告と被告とは,平成5年9月22日婚姻の届出をし,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。
     原告と被告とは,婚姻開始当初,双方とも仕事を続けることとし,家計費及び家事を原則として半分ずつ負担することを約した。
   イ 被告は,飲酒を好み,晩酌で数本の缶ビールを飲む習慣があり,酒を好まない原告は被告の飲酒癖や酔った際の言動に強い不満をもっていた。
     原告と被告とは,被告の飲酒のほかにも,整理整頓等の日常習慣,金銭感覚の違いや,ジェンダーフリーの理念をいう原告とこれに必ずしも同調できない被告との考え方の違い等もあって諍いが多く,喧嘩の際には,柔道4段の原告に力で負ける被告が,刃物を持ち出すこともあり,平成8年6月17日に,飲酒していた被告が原告を平手打ちし,原告が殴り返し,被告は,かけていた眼鏡で目の下を切り,大量の出血をみて救急車を呼ぶ事態となったこともあった。
     なお,被告が喧嘩の後で子らを連れて一時家出をすることも何度かあり,そうした際に,被告が山梨県の原告の実家に行って愚痴を聞いてもらったことなどもあった。
   ウ 原告と被告とは,平成7年8月ころ中古の本件マンションを購入し,登記名義は各2分の1の持分による共有とし,住宅ローンは半額ずつ負担することとしたが,平成8年ころには,被告は長女出産や会社経営状態の悪化のため住宅ローンの負担ができなくなった。原告は,出産は購入時から予定されたことであるのに約束と違うと不満を持ち,同年12月31日,被告の共有持分登記を自己に移転して原告の単独所有名義とし,被告はやむなくこれに応じた。
     その後も原告は被告に家計費の半額の負担を求めていたが,被告は,家計費の負担もできず,カードローンで借入をして家計費を入れるなどするようになり,家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て,原告に家計費の負担を求めるなどした。
     平成10年には,原告は,被告との離婚を考え,離婚届を記入し,原告の署名押印欄に署名押印して持っていた。
   エ 平成13年4月20日夜9時ないし11時ころ,原告が,保育園の集まりに不参加と決めて通知書を捨てたことに対し,被告が,原告はいつも被告の意見を聞かずに一方的に物事を決定するなどと感じて不満を持ったことをきっかけに,原告と被告との間で喧嘩になり,被告は,包丁で原告の腹部に10数本の浅い傷をつけるなどした。原告はこれに対して抵抗したり制止することをしなかったが,翌日警察署に家庭内暴力として相談に行った。
   オ 平成13年5月6日,被告は,二男のCの入院費用のことで原告と諍いになったことを契機に,原告には告げずに長女,長男及び二男を連れて家出し,Hビルに行った。被告は,更に山梨県に居住する原告の両親の所に相談に行こうとして,荷物を取りに本件マンションに戻ったが,原告は被告を本件マンションに入れることを拒否した。その後,被告は,原告が「戻っ   さらに詳しくみる:てほしい」と告げに来たときには,「帰る気・・・

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