離婚法律相談データバンク 「命ずる審判」に関する離婚問題事例、「命ずる審判」の離婚事例・判例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」

命ずる審判」に関する離婚事例・判例

命ずる審判」に関する事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」

「命ずる審判」に関する事例:「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。
夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、
食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。
2 妻の妊娠
妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。
その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。
平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、
妻はどんどん夫への不満を高めていきました。
3 別居
妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。
夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、
その申し出を断りました。
4 調停
夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。
妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。
平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。
5 夫が妻に対して裁判を起こす
判例要約 1 夫の主張は認めない
夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。
しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、
夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。

2 夫の請求は認めない
夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。
また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
   原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻届を了した夫婦で,両者の間には,長女A(平成**年*月*日生)がある(甲1号証)。
   原告は,(1)離婚原因として,①原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったこと(被告は,原告の人間性よりその財産や経歴に愛情を感じたのではないか。)が判明してきていることから被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられない,このような状況は,婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張して離婚を求めると共に(民法770条1項5号),(2)その長女Aの親権者はAと同居する被告に指定するのが相当であるとして,親権者を被告と定めることを求めた。被告は,原告に直して欲しいところはあるとはいえ,子供の将来のことなども考えて,原告との婚姻関係を継続するつもりであると主張する。
第3 判断
 1 証拠(甲第1ないし第5号証,乙第1ないし第4号証,第8,第9号証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成11年8月ころ,被告が原告の勤務先である株式会社Bに転職してきたことから知り合った。
    原告と被告は,同年9月ころから,交際するようになった。
    原告は,交際を始めてまもなく,被告に対し,原告には2度の離婚歴があり,前々婚の際に生まれた子供の養育費を支払っていることを告げた。
    原告と被告は,平成11年10月ころから,東京都練馬区〈省略〉の当時の原告の自宅で同棲するようになった。なお,原告と被告は,別居に至るまでの間,上記住所地で生活していた。
 (2)原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻した。
    原告は,婚姻後,当初は,被告に対し,1か月2万円を渡していた。被告もまたその収入の中から生活費を支出していた。
    被告が同じ勤務先に勤務することを原告が好まなかったことなどから,被告は,平成12年1月10日,株式会社Bを退職し,同年1月11日から派遣社員として東京都渋谷区**所在の外資系の会社で働くようになった。
    原告と被告は,同年4月,結婚式と新婚旅行のためにオーストラリアに行った。
 (3)原告は,平成12年7月,C株式会社に転職した。
 (4)原告は,平成12年8月3日,被告が妊娠していることを知った。
    被告は,同年8月,上記の派遣先の会社を退職して専業主婦になった。
    被告が退職してからは,原告は,被告に対し,食費及び雑費として1か月15万円程度を渡すようになった。
    被告の妊娠した後ころから,原告と被告の関係は次第にぎくしゃくするようになり,同年8月又は9月ころ,口論の末,原告が被告を平手で叩いたこともあった。
 (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。
    原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。
    原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。
    原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。
    同年5月,原   さらに詳しくみる:た。     原告は,C株式会社を退職後・・・
関連キーワード 離婚,金銭的問題,給料,結婚生活,養育費
原告側の請求内容 ①夫の妻に対する離婚
勝訴・敗訴 敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第95号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。
1夫婦の職業
夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。
2夫と妻の出会い
夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。
3夫の浮気疑惑…
夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。
4夫と妻の結婚
夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。
5浮気相手の転居
佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。
6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・
夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。
妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。
しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。
7夫の一方的な態度、妻は病気に…
平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。
8妻が調停を起こす
妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。
9夫が妻を相手に裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。
10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす
妻の請求①:夫との離婚
妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。
妻の請求②:財産を分け与えよ
裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。
妻の請求③:慰謝料を払え
夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。
判例要約 ・夫の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。

・妻の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
2財産分与は認めない。
夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。
2妻の求めた慰謝料請求を認める
妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。
しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。
夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。

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