離婚法律相談データバンク 運用に関する離婚問題「運用」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 運用に関する離婚問題の判例

運用」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

運用」関する判例の原文を掲載:が相当である。    エ なお,子が成年・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:が相当である。    エ なお,子が成年・・・

原文 月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。
   エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,子が成年に達するまでの分に限られ,その支払時期も特段の主張がないことから毎月末日と考えるのが相当である。
   オ よって,原告による被告に対する養育費支払の申立てについては,被告が,原告に対し,判決確定の日からそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cにつき月額5万円の割合による金員の支払をなすべきものと認められる。
 4 財産分与について
 (1)原告と被告との間の現有財産として,①本件不動産,②原告,被告名義の預貯金,③原告と被告との間の子供名義の預貯金,④それぞれの財形貯蓄,⑤それぞれの積立年金保険積立金,⑥それぞれの自治労共済積立がある。
 (2)本件不動産(①)について
   ア 証拠(甲12,甲13の1から3まで,甲14,甲15,甲17の2,甲18から甲20まで,甲21の1から93まで,甲22,甲27から甲31まで,甲32の1から4まで,甲33の1から10まで,甲34,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する横浜貯金事務センターの回答書,調査嘱託に対するE株式会社の平成15年9月26日付け回答書,調査嘱託に対する東京貯金事務センターの回答書,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の点が認められる。
   (ア)原告と被告との間には,婚姻当初,(ウ)で述べるも   さらに詳しくみる:の以外には,めぼしい資産はなかった。  ・・・

運用」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例