「条号」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻
「条号」関する判例の原文を掲載:告が取下書を提出した理由は,被告が作成し・・・
「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:告が取下書を提出した理由は,被告が作成し・・・
| 原文 | 旨を総合すると次の事実を認めることができる。 1 原告は,平成16年4月19日,当裁判所に対して訴えの取下書を提出したが,被告は,同月22日,訴え取下に対して不同意と記載した書面を当裁判所に提出した。 原告が取下書を提出した理由は,被告が作成した陳述書(乙1)を読んで被告の病状が悪化していることを知り,離婚訴訟を継続するとさらに被告の病状が悪化するのではないかと心配したためである。しかし,被告が取下に同意するために提示した条件が,今後原告が離婚の申立をしないとか一夫多妻制を尊重する国以外の国では離婚の申立をしないといった内容であったので,原告は,到底かかる条件を受け入れられないとして本件離婚訴訟を続けることを決意した。 被告が取下に同意しなかったのは,判決で被告が精神病でないことを認定してもらいたかったためである。 2 原告と被告は,被告が日本に留学中に知り合い,アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨーク州で婚姻し,その後平成10年にカリフォルニア州に,平成11年にバージニア州に,平成12年にカリフォルニア州に転居した。 被告は,平成8年11月にニューヨーク州の弁護士資格を取得し法律事務所に就職したが1ヶ月ほどで解雇され,その後就職した会社でも3,4ヶ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイト等をしている期間も長かった。被告は,平成12年11月にカリフォルニア州弁護士資格を取得し法律事務所に就職していたが,このころから事務所のパソコンが監視されている,エレベーターのライトが自分が行きたい方向に点灯するのは何か意味がある等の発言が多くなって精神症状が出現し始め,法律事務所も同年12月には解雇された。 被告は,平成13年4月東京のB法律事務所に就職して来日したが,原告は,被告の就労が3ヶ月程度しか続かないことが多かったので今回は就労が長続きするかどうか見極めるため,遅れて同年7月にアメリカ合衆国の会社を退職して来日したが,被告は同月B法律事務所を退職した。被告は,その後運送会社でパート勤務をしたり土木作業員のアルバイトをしている。 3 原告は,平成13年8月,精神科ほずみクリニックに被告を受診させたところ統合失調症と診断され薬を投与されたが,被告が自分は病気ではないとして1ヶ月で服用を止めた。原告は,同年10月,精神科なかくきクリニックに被告を受診させたところ,妄想を伴う双極性感情障害と診断され平成14 さらに詳しくみる:年2月にかけて3回受診したが,被告に病識・・・ |
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