「転嫁」に関する離婚事例・判例
「転嫁」に関する事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」
「転嫁」に関する事例:「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 それによりこの裁判は、夫の暴力・暴言が原因で結婚生活が修復できないほどになっているかどうか、 親権・財産分与・養育費についていくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,225万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地の持分20万分の930及び同目録記載2の建物の持分5分の1につき,いずれも財産分与を原因とする持分移転登記手続をせよ。 5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り3万円(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1,2項と同旨 2 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産について,いずれも財産分与を原因とする共有持分全部移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を明け渡せ。 5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日の翌日から平成32年8月まで,毎月末日限り5万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,平成10年1月10日婚姻届出をした夫婦であり,その間に,長男A(平成12年○月○○日生)がいる。(甲1) 2 原告は,離婚原因として,被告の飲酒,暴力及び原告に対する精神的虐待により婚姻関係は完全に破綻しているので,民法770条1項5号の離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めるとともに,その慰謝料として500万円の支払を求めた。 また,原告は,未成年の子の親権者を原告と定め,その子が成人に達する月までの養育費(1か月5万円)の支払を求めるとともに,財産分与として,定期預金150万円の2分の1相当額,別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)の被告の共有持分の譲渡による移転登記及び本件マンションの明渡しを求めた。 3 被告は,原告が長男を連れて帰って来るのを希望しており,円満な夫婦関係を希望しているから,未だ婚姻生活が破綻し,回復の見込みがないとはいえず,離婚原因は存在しない旨主張した。 第3 判断 1 証拠(甲1ないし3,甲10,乙1ないし3,乙5,乙9の1,2,乙10,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和46年○○月○日生。旧姓△△)は,東京都内で生まれ育ち,女子短期大学を卒業した後,自動車販売会社を経て,平成8年8月に健康器具の卸を営業目的とする株式会社Bに就職した。 被告(昭和39年○月○○日生)は,鹿児島県指宿市内で生まれ育ち,地元の高等学校を卒業した後上京し,上記株式会社Bの関連会社に入社したが,平成8年12月退職し,平成9年2月に東京都目黒区所在のタクシー会社に乗務員として就職し,平成14年4月からは内勤となって現在に至っている。 (2)原告と被告とは,同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い,平成10年1月婚姻届出を行い,横浜市青葉区内にアパートを借りて同居生活を始めた。原告は,結婚後は専業主婦になることを被告が望んだため,結婚直前に退職して主婦となったが,家庭の中で1日の時間をつぶすのはもったいないな さらに詳しくみる:して就職し,平成14年4月からは内勤とな・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴言,虐待,精神的虐待,養育費,親権,慰謝料,財産分与 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻が親権者となること ③夫が妻に対し長男の養育費として月5万円を支払うこと ④夫が妻に対し財産を分与すること |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1000,000円~1200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第860号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚は認められない 裁判所は、妻が夫の短気により怒鳴られることに精神的苦痛があったとしても、それにより妻が日常的に怯えて会話が出来ないほど結婚生活が破綻していたとは言えないとしています。 また、妻の主張や供述の信憑性に乏しいこともあり、離婚の請求を認めていません。 2 親権者の指定、財産分与について 裁判所は、離婚が認められない以上、親権者の指定や財産分与について判断をする必要がないとして、それぞれ却下しています。 |
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