「同居中」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「同居中」関する判例の原文を掲載: 東京地方裁判所民事第42部 ・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文: 東京地方裁判所民事第42部 ・・・
| 原文 | り,原被告が同居中にした預金のうち95万円が被告の下に残っていることその他本件に顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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| 原文 | り,原被告が同居中にした預金のうち95万円が被告の下に残っていることその他本件に顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比呂志 |
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