離婚法律相談データバンク 教室に関する離婚問題「教室」の離婚事例:「夫の愚痴による結婚生活の破綻」 教室に関する離婚問題の判例

教室」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻

教室」関する判例の原文を掲載:した預金のうち95万円が被告の下に残って・・・

「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:した預金のうち95万円が被告の下に残って・・・

原文 した預金のうち95万円が被告の下に残っていることその他本件に顕れた事情を勘案すれば,前記の金額の半分に当たる47万5000円を認めることが相当である。
    東京地方裁判所民事第42部
        裁判官  瀬 木 比呂志

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