離婚法律相談データバンク 両者間に関する離婚問題「両者間」の離婚事例:「夫の愚痴による結婚生活の破綻」 両者間に関する離婚問題の判例

両者間」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻

両者間」関する判例の原文を掲載:司や同僚らを繰り返し非難し続けたこと,被・・・

「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:司や同僚らを繰り返し非難し続けたこと,被・・・

原文 関係は,その後次第に悪化していった。これは,被告の年収が被告が原告に対し結婚前に伝えていたよりも200万円以上も少なかったこと,被告は他人を批判して自己の立場を正当化する傾向が強く,職場についての前記のような不満に関連して上司や同僚らを繰り返し非難し続けたこと,被告が挨拶やお礼,予定の変更の連絡などの社会生活上の基本的な事項をなおざりにする傾向があったことなどについての原告の違和感が主な原因であった。
  3 原告は平成14年の5,6月ころには妊娠の兆候を確認した。
    このころから,原告の妊娠のストレスも手伝って,原被告の関係は一層悪化し,言い争いの過程で被告が大声を上げるようなこともあった。
    もっとも,この間,原告もまた,被告を理解し,被告との関係を改善するために適切な言動を必ずしもとってはいなかった。そのため,原被告の言い争いは増えたけれども,被告は,原告が被告に対して抱いている前記のような違和感を意識していなかった。
  4 平成14年の10月ころになると,被告には吐き気やめまいのような症状が続くようになり,癌研究所への規則的な出勤が困難な状態となった。やがて,上司から当面出勤しなくてもよいとの連絡があり,被告は,同年12月には癌研究所を退職した。
    原告は,平成14年11月16日から平成15年1月7日まで切迫早産の危険により,平成15年1月10日から14日まで妊娠中毒症により入院していた(甲三)が,被告の前記退職は,原告の1回目の入院時のことであった。
    被告退職後の原被告の生活については,当面,原被告の両親が相応の援助をすることになった。
    原告は,平成15年1月18日にはAを出産した。
    原告は,同月24日から2月17日までは原告の姉夫婦の家に滞在していた。
    この間,前記の退職,被告が原告の姉に十分な感謝の態度を示さなかったことなどの結果,原告の被告に対する感情は更に悪化していたが,被告は,前同様,このように深くなっている夫婦間の感情の齟齬,溝に気付いてはいなかった。
  5 被告は平成15年2月に東京大学先端科学技術研究センターに入所したが,同年4月20日ころにはそこを退職した。
  6 同月26日に原被告は舞鶴の原告の実家に被告の職探しと原告の出産後の休養を兼ねて帰省し,被告は京都大学への就職を希望して面接等を行い,原被告は,この後5月上旬まで,就職が可能となった場合の住居を探すなどした。
  7 同年5月3日,原被告が言い争いとなり,原告の母がこれに加わり,長時間が経過した後に被告が激昂して大声を出した。原告はその際の被告の態度に恐怖心を感じた。
    同じころ,原告は,被告からメールチェックを頼まれたことなどから,癌研究所における被告の上司であったB教授,先端科学技術研究センターにおける被告の上司であったC教授,かつて被告が所属していたことのある東京大学の研究室のD教授の三名から被告に宛てたメール(順に,同年2月24日,4月24日,4月30日付け。甲二の1ないし3)を相前後して読んだが,その内容が一致して被告ないしその言動に苦言を呈する内容であったことから,従来被告から聞かされていた内容とは異なり,被告の研究や就職がうまくゆかないのは被告の上司や同僚ではなく被告自身の問題によるところが大きいのではないかと考え,大きなショックを受けた。
  8 同年5月6日,原被告と双方の両親は,京都センチュリーホテルで会合を持ち,被告の今後の就職活動の方向について話し合うとともに,被告に円滑な人間関係を築く努力をするよう確認,説得するなどした。
    被告は,同月11日には仕事のことなどで単身東京の家に戻った。原告は,後記のとおり,この後被告の下へは戻らなかったため,その後,原被告は別居状態となった。
  9 被告が単身で東京へ帰った後,原告は,電話で被告と話をしたが,被告は相変わらず自分の正当性のみを主張する態度が変わらず,原告は,根本的なディスコミュニケーションを感じるとともに,被告と離れて生活していること   さらに詳しくみる:もあって,そうした被告の態度について決定・・・

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