「財団」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「財団」関する判例の原文を掲載: 13 現在,被告は原告とやり直したいし・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文: 13 現在,被告は原告とやり直したいし・・・
| 原文 | 年7月に離婚調停を申し立てたが,同年10月には不調となった。 12 現在,被告の収入は手取りで月額約30万円である。 また,被告は,原被告が同居中にした貯金のうち95万円を前記別居の時点で保有していた。 なお,別居後の婚姻費用については,原告が受け取りを拒否したこともあり,被告はこれを負担していない。 13 現在,被告は原告とやり直したいし,原告も当然そうすべきであると考えているが,原告は被告に対しては拒絶的な感情が非常に強くなっていて婚姻関係の継続は不可能と考えており,離婚の意思が固い。 二 判断 1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも平成15年6月末ころまでには破綻していたものと認められる。被告本人尋問の結果によれば,被告には原告との婚姻関係を修復したいし,原告もこれに協力すべきであるとの意向が強いようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には困難であると考えられる。 2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,被告に主として責任があると認められる。 被告の有責配偶者の主張については,原告と被告が別居状態になった前記のような経緯についてこれを原告の悪意の遺棄と評価することは困難であるし,原告が両親の意向に盲従して離婚を主張しているものであるとの主張についても,これに沿う被告の陳述や供述を採用することができないことは既に前記一において述べたとおりである(もっとも,原告の両親が平成15年5月以降原告の離婚の意思の申出についてこれを側面から援護するような言動をとった事実自体は前記一のとおりある程度認められるところであり,本来原被告間の関係として処理されるべき事柄に必要以上に立ち入っている印象は否めないものの,そのような言動が原告の意志に明確に反するものであることを示すような的確な客観的証拠が存在するわけではない)。 もっとも,原告にも,被告と積極的に対話を行って夫婦関係を改善するよう努める努力が足りなかったこと,本来当事者間で解決すべき夫婦間の問題について自己の両親の関与を許しそれに甘えたことなどの点には責められるべきものがあるが,だからといって,本件婚姻の破綻につき,原告にも被告のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできない。 3 次に,一の認定に基づき,その他の争点について判断する。 まず,子の親権者については,諸般の事情にかんがみ,原告と定めるのが相当である。 また,養育費の支払につ さらに詳しくみる:いては,期間は原告主張のとおりとし,金額・・・ |
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