「看護」に関する離婚事例・判例
「看護」に関する事例:「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」
「看護」に関する事例:「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、婚姻の届出をして結婚をしたその記念すべき日に、口論をしてお互いに強い不信感を抱きました。 その時点で、すでにお互いの信頼関係を失ってしまったと見られます。 また夫と妻は、1ヶ月も経たないうちに再び口論をし、その後妻が別居をしたことから、すでに結婚生活は破綻していると、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が同居を拒み結婚生活を維持しようとしなかったとして、離婚の原因は夫にあるとして慰謝料の請求をしています。 この点につき裁判所は、遅くとも妻が家を出た時点で結婚生活が破綻していると判断し、離婚の原因は夫にあるとは言えないとしています。 それよりは、夫と妻のお互いの結婚生活への考え方の違いが大きく、それが結婚生活の破綻に至ったものとして、裁判所は妻の主張を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項と同旨。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨。 (2)原告(反訴被告。以下「原告」という。)は,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成16年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件本訴事件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 本件反訴事件は,妻である被告が,夫である原告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある上,原告は被告を遺棄したのであるから民法770条1項2号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚と(2)慰謝料500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成16年3月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年6月6日,婚姻の届出をした夫婦である(弁論の全趣旨)。 2人の間には子はいない(弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年8月13日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第5929号)を申し立てたが,同調停事件は,同年12月19日,不成立となった(乙1,弁論の全趣旨)。 (3)① 原告は,被告を相手方として,同月30日,当裁判所に,離婚を求める本件本訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 ② 被告は,原告を相手方として,平成16年3月12日,当裁判所に,離婚等を求める本件反訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。 (原告の主張) ① 被告は,原告に対し,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日)の直後から原告の両親の悪口を言うなど態度が急変し,原告と冷静に話しをすることができない状態になった。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を空けた。また,被告は,同月27日,家を出た。このようにして,原告と被告は,別居するに至った。 ③ 原告と被告は,上記②の別居以降,冷静に話しをする状態にはなく,原告と被告との間の婚姻関係は破綻し,婚姻関係を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告は,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日),外で食事をしたが,このときから口論が始まり,夜通し続いた。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を出て,別居した。 ③ 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実家等で過ごした。被告は,同年7月24日,家に戻ったが,原告は,既に荷物全部を持ち出して,家を出ていっていた。原告は,その後,被告との同居を拒否している。 ④ 原告と被告との婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を さらに詳しくみる:関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,結婚生活,夫婦喧嘩,夫婦関係調整調停,遺棄 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 2妻の請求 ①夫との離婚と慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第1073号、平成16年(タ)第210号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
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