「意図」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「意図」関する判例の原文を掲載:に至ったものの,原告とAとの間には,財産・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:に至ったものの,原告とAとの間には,財産・・・
| 原文 | められるのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (3)他方,原告側においても,前記第3,1(8)のとおり,原告から妊娠をしたことを告げられた上に,離婚の話を持ち出されたAは,最終的には離婚を承諾するに至ったものの,原告とAとの間には,財産上の問題や仕事上の問題を巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告がAと離婚し,被告と再婚することを原告の父が許してくれるかという問題もあり,最悪の場合,原告が前記同(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も予想できた。これらの事情及び前記同(12)の事実と本件訴訟の口頭弁論終結時になっても原告とAは,いまだ離婚していないことを考え合わせると,原告側においても被告との婚姻予約実現の前提条件である自らの離婚を実現させるためには相当困難な問題を解決しなければならなかったのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてもその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (4)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,その前提条件である当事者双方の離婚が困難であるという点において,その実現可能性が低く,法的保護に値しない。したがって,これを当事者の一方が破棄したとしても,損害賠償の問題は生じないというべきである。よって,原告が婚姻予約の破棄を理由として求めている損害賠償については,その余の点について判断するまでもなく理由がない。 3 争点(3)(被告の暴行による不法行為の成否)について (1)原告が被告から暴行を受けたと主張する平成17年8月25日夜半過ぎの△△ハイツにおける出来事は,前記第3,1(11)のとおりであった。 (2)この点につき,原告は,被告が原告の顔面を平手で約10回にわたり殴打し,故意に原告を突き飛ばし,さらには懐妊中の原告の腹部を蹴りつけたと主張し,証拠(甲10の1及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,被告は,これを否定しているし,原告主張のような態様の暴行がなされたことについての客観的裏付けはない。かえって上記の日により近接した時点で作成された診断書(甲1の2)には負傷の原因として「転倒(第三者におされた)」との記載があり,また,別の診断書(甲1の3)には「左手をついて受傷」との記載があるところ,これらは,原告の申告に基づいて原告の負傷の原因を記載したものと認めるのが相当である。仮に原告主張のような態様の暴行がなされたとすれば,その要旨がこれらの診断書に記載されてしかるべきであるのに,そのような記載がないということは,少なくとも上記診断書作成当時,原告が本件訴訟で主張しているような暴行の態様を医師に申告したことはなかったと推認することができる。以上を総合すると,上記の原告の主張は認めるに足りない。 (3)また,逆に被告は,原告と携帯電話の取り合いをしているうちに二人で折り重なるように床に倒れたにすぎないと主張し,証拠(乙3,被告本人)の中にはこれに沿う部分も存在するが,この主張も上記事件の日に相対的に近い時点で原告から聴取した内容を医師が書き留めたと認められる上記各診断書(甲1の2及び3)の記載内容に照らし,にわかに採用できない。 (4)上記認定事実のうち,被告が原告の頬を少なくとも3回平手打ちした点及び携帯電話の取り合いの中で被告が原告を押した点は,いずれも暴行として不法行為を構成する。したがって,被告は,原告に対し,これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (5)一方,被告が原告の腹部を蹴ったため,原告が流産したとの原告の主張については,このような暴行がなされたと認めるに足りないことは上記のとおりであり,また,書面尋問に対するN医師の回答によれば,流産の原因は特定できないとしつつも,「体外からの外力があったことについては,とくに外力が原因となったことを特定する事実はない。」とのことであり,その他本件全証拠によるも流産が被告の暴行によって生じたとは認めるに足りない。 4 争点(4)(損害)について (1)証拠(甲1の1ないし5,甲13)によれば,原告は,被告の暴行によって負った左 さらに詳しくみる:手関節TFCC損傷の治療のために,平成1・・・ |
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