「連帯」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「連帯」関する判例の原文を掲載:)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,・・・
| 原文 | 点においてもその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (4)以上のとおり,原,被告間の婚姻予約は,その前提条件である当事者双方の離婚が困難であるという点において,その実現可能性が低く,法的保護に値しない。したがって,これを当事者の一方が破棄したとしても,損害賠償の問題は生じないというべきである。よって,原告が婚姻予約の破棄を理由として求めている損害賠償については,その余の点について判断するまでもなく理由がない。 3 争点(3)(被告の暴行による不法行為の成否)について (1)原告が被告から暴行を受けたと主張する平成17年8月25日夜半過ぎの△△ハイツにおける出来事は,前記第3,1(11)のとおりであった。 (2)この点につき,原告は,被告が原告の顔面を平手で約10回にわたり殴打し,故意に原告を突き飛ばし,さらには懐妊中の原告の腹部を蹴りつけたと主張し,証拠(甲10の1及び2,甲16,原告本人)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかしながら,被告は,これを否定しているし,原告主張のような態様の暴行がなされたことについての客観的裏付けはない。かえって上記の日により近接した時点で作成された診断書(甲1の2)には負傷の原因として「転倒(第三者におされた)」との記載があり,また,別の診断書(甲1の3)には「左手をついて受傷」との記載があるところ,これらは,原告の申告に基づいて原告の負傷の原因を記載したものと認めるのが相当である さらに詳しくみる:。仮に原告主張のような態様の暴行がなされ・・・ |
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