離婚法律相談データバンク 中絶手術に関する離婚問題「中絶手術」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 中絶手術に関する離婚問題の判例

中絶手術」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

中絶手術」関する判例の原文を掲載:とが認められ,後遺症診断上なされたもので・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:とが認められ,後遺症診断上なされたもので・・・

原文 師の診断書(甲15)にはMRI検査の所見についての記載があるが,原告本人尋問の結果によれば,これは,平成17年に実施したものを指すことが認められ,後遺症診断上なされたものではない。さらに,上記診断書には「徒手検査にて左右差あり」との記載もあるが,これも実施時期は不明であり,後遺症診断書(甲13)には記載がないことからみて,この記載から直ちに後遺症の存在を認めることはできない。以上の事情を総合すると,上記の原告の主張に沿う各証拠を採用することはできず,その他,本件全証拠によるも原告主張の後遺症の存在を認めるに足りない。
 (3)原告主張の治療費,通院交通費のうち,整形外科分の治療費6万4436円及び通院費400円については弁論の全趣旨によりこれを認めることができるが,産婦人科分については,前記第3,3(4)のとおり,被告の暴行と原告の流産との間の因果関係を認めるに足りないから理由がなく,また,心療内科分についても,証拠(甲3)によるも被告の暴行との因果関係については明らかでなく,ほかにこれを暴行による損害と認めるに足る証拠がない。
 (4)以上によれば,原告主張の損害のうち,認容できるのは上記慰謝料45万円,治療費6万4436円,通院交通費400円の合計額である51万4836円ということになる。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は,主文記載の限度で理由があるから一部認容することとし,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  水 野 邦 夫