「言語」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻
「言語」関する判例の原文を掲載:いる(甲17)。 (2)原告及び被告の・・・
「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:いる(甲17)。 (2)原告及び被告の・・・
| 原文 | 同小学校は,自閉児と健常児との混合教育を実施している(甲17)。 (2)原告及び被告の収入状況は,別紙「養育費について」記載のとおりである。 (3)原告は,長男Aを感覚統合訓練や言語訓練に通わせていた(甲15)。 (4)長男Aは,種々の治療により症状が改善されてきているとはいえ,今後も,特別な接し方や配慮が必要であるが,現在の家庭及び学校における生活状況について問題は認められない。 (5)被告は,消防署に勤務し,両親と共に二世帯住宅で暮らしており,日頃から両親の協力を得られる状況にある。被告は,2人の子供を引き取って養育したいと考えている。 以上の認定事実を踏まえて検討を加えるに,原告と被告のそれぞれの家庭環境は,2人の子供の養育の場として優劣を付け難い状況であるとはいえるが,別居後の2人の子供の生活状況,その年齢等を考慮すると,現在の養育環境を変更するのは適切ではなく,その親権者を原告と定めて,原告のもとで2人の監護をさせるのが相当であると思料する。 3 養育費について 別紙「養育費について」記載のとおり,被告の負担すべき養育費としては,長男A及び次男Bにつき各11万円を認めるのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第3 さらに詳しくみる:2部 ・・・ |
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