「不貞行為等」に関する離婚事例・判例
「不貞行為等」に関する事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」
「不貞行為等」に関する事例:「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の妻への暴力 妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。 夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。 また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。 3 妻の浮気 妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。 そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。 また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。 妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活が破綻したのは、妻の浮気以前にある 妻と夫の結婚生活を決定的に破綻させたのは、妻の浮気であり、その責任は妻にあると、裁判所は判断しています。 しかし、妻が浮気をする以前から、夫婦の関係は悪く、平成13年ころには事実上の結婚生活が無く、破綻に近かったとしています。 そして、お互いの性格が合わないことで、相手への不満が溜まり、お互いのコミュニケーションが図れなくなったことから、結果的に妻が浮気をしたことになると言えるので、結婚生活が破綻したその責任は妻と夫のどちらでもない、と裁判所は判断しています。 2 慰謝料について 妻と山田の不倫が不法行為であるので、夫への損害賠償責任があるとしていますが、夫は当事件とは別に妻と山田に対し損害賠償請求の裁判(東京地方裁判所平成15年(ワ)第2207号)を起こしているので、そちらで判断をするべき事項として、裁判所は妻、夫それぞれの慰謝料請求を却下しています。 3 親権者の指定 妻の下で暮らしている子供たちの生活状況や年齢を考えると、その環境を変えるのは適切でないとして、妻が親権者となるのが相当と、裁判所は判断しています。 4 養育費の支払いについて 妻と夫の離婚が成立し、妻が子供たちの親権者となることから、夫はその養育費を負担するべきと、裁判所は判断しています。 |
原文 | 【ID番号】 05931848 離婚等請求事件、同反訴請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第198号、平成15年(タ)第304号 【判決日付】 平成16年4月26日 【判示事項】 妻が夫に対し,心理的及び身体的暴力等を理由に,離婚等を求め,夫が妻に対し,不貞行為等を理由に,離婚等を求めた事案について,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に責任があるとは認め難いとして,離婚請求を認容し,慰謝料請求は別訴の判断に委ねて棄却し,子の親権者及び養育費を定めた事例 【参考文献】 LLI登載 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(平成3年○○月○日生)及び次男B(平成6年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,この裁判の確定した日の翌日から,A及びBが成人に達する月まで各人につきそれぞれ1か月11万円の割合による金員を毎月末日限り支払え。 4 原告(反訴被告)及び被告(反訴原告)のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴ともにこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事 実 第1 請求 1 本訴 (1)主文1,2項と同旨 (2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,600万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)被告(反訴原告)の原告(反訴被告)に対する相当な養育費の支払を求める。 2 反訴 (1)主文1項と同旨 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(平成3年○○月○日生)及び次男B(平成6年○月○○日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。 (3)原告,(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する離婚判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,妻が夫に対し,心理的及び身体的暴力等を理由に,離婚等を求め,夫が妻に対し,不貞行為等を理由に,離婚等を求めた事案である。 1 前提となる事実(甲1,7,13,16,17,25ないし28,36ないし38,乙4ないし7,10) (1)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)(昭和39年○月○日生)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)(昭和35年○月○○日生)は,平成元年1月ころから交際を開始し,同年11月24日に婚姻の届出をした。 (2)原告は,平成3年○○月○日に長男Aを,平成6年○月○○日に次男Bを出産した。 なお,長男Aは,幼少時から多動性の自閉症児であり,その治療のために自閉症児を受け入れているC学園に通学している。 次男Bも,長男の世話係を兼ね,長男と同じ学校に通学している。 (3)原告は,結婚を機にD金庫を退職し,結婚後は非継続的に稼働していたものの,平成14年12月からは派遣会社に登録し稼働している。 被告は,世田谷消防署に勤務している。 (4)原告は,E(以下「E」という。)と交際し,男女関係を持ったことがある。 (5)原告は,被 さらに詳しくみる:症児を受け入れているC学園に通学している・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,浮気,養育費,慰謝料 |
原告側の請求内容 | 1妻の請求 ①夫との離婚 ②妻が子供たちの親権者となること ③養育費 ④慰謝料 2夫の請求 ①妻との離婚 ②慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
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証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第198号、平成15年(タ)第304号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
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判例要約 | ・夫の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。 ・妻の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 2財産分与は認めない。 夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。 2妻の求めた慰謝料請求を認める 妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。 しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。 夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。 |
「不貞行為等」に関するネット上の情報
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長々と 5
不貞行為等を行っていないかなどについて、家裁の調査官が当事者二人を別々に(日にちも違う)呼んで、それぞれの事情を聴取するのが普通である。この調査は、第一回の調停...
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どちらかに不貞行為等があった場合は今後、その様な事が双方に遭った場合は離婚する旨を書面に残しておく。又、離婚を考えた理由が精神的なもので落ち着いたら、改善出来る...