「八王子」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「八王子」関する判例の原文を掲載:販売店をたたんで東京に出てタクシー会社で・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:販売店をたたんで東京に出てタクシー会社で・・・
| 原文 | 暮らすことになった。結婚当初,被告はバイク・自転車の販売店を営み,原告は不動産会社や税理士事務所の事務員として稼働し,生活を支えていた。 平成2年ころ,原告及び被告は,Aを連れて,3人で青森市(以下略)に転居した。 (3)被告は,平成2年夏,突然,バイク・自転車の販売店をたたんで東京に出てタクシー会社で働きたいと告げ,同年11月ないし12月ころ,単身上京し,B興業というタクシー会社の運転手として稼働することとなった。被告は,その後原告及びAを呼び寄せ,平成3年4月1日から,家族3人で東京都東大和市のアパートで暮らすようになった。 (4)原告は,平成3年9月1日から,現在の勤務先である東京都新宿区所在の会計事務所(株式会社C)の事務員として勤務するようになったが,生活サイクルが違うこともあって,次第に家庭内の不和が生ずるようになり,平成4年秋ころから,原告の残業が増え,帰宅が遅くなることが多くなったところ,被告は,原告の帰宅が遅いことが気に入らず,料理が置かれたテーブルをひっくり返したり,拳骨で原告の腹を殴るなどの暴力を振るうようになった。 (5)被告は,平成5年2月,原告に転居先も告げず,突然,家を出て,行方をくらました。原告は,同年3月,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,調停申立てを取り下げた。その後も,原告と被告とは,互いに連絡を取り合うこともなく別居生活を続けることとなり,原告は,別居期間中,一人で生活費を稼ぎ,Aを養育してきた。 被告は,平成6年8月から,現在の職場であるD株式会社E営業所でタクシー運転手として勤務するようになった。 (6)平成11年9月14日,被告から原告に電話があり,原告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新しく部屋を借りて,同年11月5日,夫婦二人で同居生活を再開した。この入居費用及び同所における食費等の生活費の大部分は,被告が負担していたが,原告も食料品や日用雑貨等の生活費を負担することもあったし,同年12月以降,原告は,被告に対して,毎月,生活費として家賃相当額の10万円を渡していた。 (7)平成12年7月23日,原告と被告は,被告の誘いで,高尾山へハイキングに出掛けた。原告と被告は,目的地に着いて写真を撮ることにしたが,その際,被告は,原告が帽子を脱がないことに腹を立て,写真を撮らずに一人で下山した。帰宅後,被告は,原告に対し,殴る,蹴るの暴行を加えたほか,家の中を引きずり回すなどの暴力を振るった。それ以後,被告の原告に対する粗暴な振る舞いがまた始まり,被告は,原告が頭痛で横になっているときなどに,原告の頭を叩くなどの暴力を振るうようになった。 (8)原告,被告及びAは,平成12年1月31日,現在の住居である本件マンションを購入(原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,Aが2159分の64の各割合で共有)し,平成13年2月1日に本件マンションに引っ越した。この引越費用は原告が負担した。本件マンションの売買代金は4318万円で,このうち頭金として現金で支払った128万円を差し引いた残金の4190万円については,原告,被告及びAが連帯債務者となって,35年払いの住宅ローンを組み,本件マンションには,同年3月21日,債権額を4190万円,連帯債務者を原告,被告及びA,抵当権者を住宅金融公庫とする抵当権設定登記が経由されている。この住宅ローンの返済は,同年4月から始まり,月々の返済額は最初の10年間は16万0410円で,月額1万8100円の管理費と合わせると,月々の支払額は約18万円となる。加えて,被告は,同年4月ないし5月ころ,業務中の接触事故で30日間の免許停止処分を受け,そのころバイクを購入しているところ,バイク駐車場代として月額3000円を支出する必要がある。 にもかかわらず,被告は,平成13年11月中ころ,今後住宅ローンの返済をしないと宣言し,同年12月11日に8万円の支払をしたのを最後に,以後住宅ローン等の支払を一切しなくなった。そのため,原告は,Aと二人で,月々18万円以上の支払をせざるを得なくなり,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた負担額342万3035円から,被告が実際に負担した134万2508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。 (9)原告の平成14年分の給与・賞与収入は,433万5000円であり,平成15年7月分の手取額は26万3000円程度である。一方,被告の平成14年分の給与・賞与収入は,438万5564円であり,平 さらに詳しくみる:成15年7月分の手取額は23万5000円・・・ |
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