「財産分与請求」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「財産分与請求」関する判例の原文を掲載:る原告及び被告の寄与度は平等とみることが・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:る原告及び被告の寄与度は平等とみることが・・・
| 原文 | 及び被告の婚姻中に形成された財産である被告名義の財産合計額から原告名義の財産合計額を控除した金額は132万9544円であるところ,これに対する原告及び被告の寄与度は平等とみることができるから,その半額である66万4772円は,被告から原告に対して清算すべき財産と認められる。 したがって,財産分与として,被告から原告に対し,上記208万0527円と66万4772円との合計274万5299円の支払を命ずるのが相当である。 第4 結論 以上の次第であるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 土 肥 章 大 (別紙) 物 件 目 録 (一棟の建物の表示) 所 在 練馬区(以下略) 建物の番号 △△△△ 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建 床 面 積 1階 315.87平方メートル 2階ないし10階 各356.70平方メートル 11階ないし13階 各351.34平方メートル 14階 323.59平方メートル 地下1階 150.48平方メートル (敷地権の目的たる土地の表示) 土地の符号 1 所在及び地番 練馬区(以下略) 地 目 宅地 地 積 1022.10平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 さらに詳しくみる: (以下略) 建物の番号 120・・・ |
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