「請求を却下」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「請求を却下」関する判例の原文を掲載:について、原告と被告との間の相互理解は必・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:について、原告と被告との間の相互理解は必・・・
| 原文 | 生の課程を終えたAは、主に原告とのコミュニケーションのことを考えて、Fに転校し、同校の4年生に編入されたが、この件で、被告は、区役所から、義務教育上の観点からAに日本の学籍を続けさせるよう指導を受けた。これらAの教育問題について、原告と被告との間の相互理解は必ずしも十分でなかった。 (2)ア 被告は、Bから月額約35万円の役員報酬を得ていたほか、Aの教育費などにもしばしば実家から援助を受け、また、被告自身も平成3年から平成6年までCで契約社員として働いていたこともあって、このころの原告と被告との婚姻生活は、経済的には相当ゆとりがあった。 イ 原告は、性交渉については極めて積極的であったが、被告は、子宮内膜症という持病があったこともあって原告の要求を拒むことがよくあった。そのような際に、原告は、被告の言葉から、侮辱されているように感じることが多かった。また、原告は、被告の病気のことについて正確な認識を持ち得ておらず、治療などについて話し合ってもかみ合わず、その結果、婚姻関係のうちの性的側面において、常に不満を感じ続けていた。 ウ 被告は、平成6年ころ、Cを一旦退社し、その後、平成7年3月ころまで、Bで週5日フルタイムで働いた。同年4月、原告と被告は世田谷区に転居し、被告がBで勤務するのは週1、2回になった。 エ 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、まず被告が原告の頬を叩き、原告が被告の腹部を強く押すか殴るかしたということがあった。被告は、翌日病院で受診し、打撲と診断された。婚姻後、原告と被告との間に暴力的なことがあったのはこのときが初めてで、その後も平成13年11月まで、暴力的なことはなかったが、原告は、このころから、被告との婚姻生活を維持することについて疑念を持つようになった。(乙1) オ 被告は、平成9年ころから再びCで働いたが、平成12年12月ころ、健康上の理由で退職した。 (3)ア 平成13年12月、原告と被告が口論した際、被告が原告の頬を叩いたことがあった。 イ 平成14年ころには、原告の被告に対する性的な不満はかなり募っていた。原告と被告は、そのことについて話したこともあるが、文句の言い合いのようになり、原告が男性の生理的欲求を説明したつもりが被告には女性蔑視発言としか受け取られないなど、関係の改善には繋がらなかった。 ウ 原告との婚姻関係が上手くいっていないことを認識した被告は、環境を変えてやり直したいと考え、実家にも相談し、原告のための音楽スタジオを備えた自宅の新築計 さらに詳しくみる:画を積極的に進めたが、既に、被告との婚姻・・・ |
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