離婚法律相談データバンク 弁論主義に関する離婚問題「弁論主義」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 弁論主義に関する離婚問題の判例

弁論主義」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

弁論主義」関する判例の原文を掲載:一緒にいることが気持ちの上でできなく」な・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:一緒にいることが気持ちの上でできなく」な・・・

原文 の背景により大きな理由があることがうかがえるのであり,それを示すものが,乙4の2のメールに,「私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。」と記載されている部分であると思われる。
   (ウ)そこで,原告が,被告と「一緒にいることが気持ちの上でできなく」なった原因が何かという点が問題となるところ,それを探る最も有効な証拠が被告本人尋問の結果と考えられるが,被告本人尋問の結果からは,被告が原告に対し日常生活において物理的に不自由をさせないよう配慮していたことはうかがえるものの,逆に,被告としてはそれで十分であるという考えがかいま見えるのであって,被告が原告に対し精神的サポートを十分に払っていたことが浮かび上がってこない。
      すなわち,被告は,原告との性交渉が1ないし2箇月に1度程度であった旨反論し,乙6及び被告本人尋問の結果もこれにそうものであるが,原告と被告が婚姻生活を始めて1年経るか経ないかといった程度の夫婦でありながら性交渉の回数がその程度であるならば,原告と被告との精神的つながりが希薄であった可能性が高いといわざるを得ない。
      また,被告は,原告と別居してから現在までの間において,原告を翻意させて再度同居させるための具体的方策を特段講じてはおらず,この点も,別居前における被告の原告に対する接し方に問題があったことをうかがわせる事情といえる。
      さらに,被告は,前記認定のとおり,平成15年9月29日に原告に送金した金額が7万円にとどまった理由について,原告又はその訴訟代理人に説明しておらず,また,同年4月19日には原告名義で締結した保険契約を解約し,その点も原告に告げていないところ,送金額が少ないこと及び保険契約を解約したことのいずれも,被告の側からすれば正当な理由があるといえる   さらに詳しくみる:ものの,その正当な理由を原告側に説明しな・・・