離婚法律相談データバンク 保管に関する離婚問題「保管」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 保管に関する離婚問題の判例

保管」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

保管」関する判例の原文を掲載:,そんなに寒いわけではないけど…夕方は冷・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:,そんなに寒いわけではないけど…夕方は冷・・・

原文 せていなかったが,内心では,スペイン転居について重荷を感じ始めていた(この部分の認定については後述する。)。
   ウ 原告は,平成13年12月24日に被告に携帯電話でメールを送信したが,それには,「スマートメディア読み込み苦戦,そんなに寒いわけではないけど…夕方は冷えるかも。」と記載されているだけで,特段,被告との離婚を求めることをほのめかすような内容ではなかった(乙4の1)。
     ところが,原告は,平成13年12月29日に被告に携帯電話にてメールを送信し,それには,「Y1さんの思うようにできなくて,すみません。転勤にもついて行くのが当たり前なのに,私にはその気がなく本当に申し訳なく思っています。すみません。仕事がどうとかではなく,私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。本当にすみません。名古屋に行くかも悩みました。△△家の皆様にも嘘の返事をする事ができそうにありません。」と記載されており(乙4の2),原告は,このメール送信によって,海外への転居についての思い及び被告との婚姻生活に関する思いを,ストレートではないにせよ,打ち明けた(この部分の認定については後述する。)。
     被告は,同月末ころ,原告から離婚したい旨打ち明けられたが,被告は,原告に対し,その気がない旨回答した。
   エ 原告は,平成15年2月,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたが(同庁平成15年(家イ)第786号事件),同年4月4日,当事者間に合意が成立する見込みがないとして調停不成立となった(甲2,11,原告本人)。
     原告は,平成15年4月4日,原告訴訟代理人に対しEメールを送信したが,それには,「このままの状態が続くなら生きている楽しみさえかんじられません。ましてスペインに行ってしまったら,生きては日本に戻れないと思います。」と記載されていた(甲5)。
   オ(ア)ところで,原告は,平成13年12月25日に25万2782円,平成14年1月25日に20万4988円,同年2月から4月まで各月25日にそれぞれ20万4988円,同年5月24日に26万1268円,同年6月25日に22万8628円,給与振込を受けている(甲8)。
      その一方,原告は,平成12年12月10日,平成13年1月10日,同年5月から平成14年1月まで毎月10日,同年4月10日,郵便局に定額貯金としてそれぞれ2万円ずつを預け入れたが,同年10月25日に24万0176円を払い戻し,また,同年9月10日及び同年10月10日,同じく定額貯金として4万1000円ずつを預け入れたが,平成15年4月25日に8万2082円を払い戻している(甲9)。
   (イ)被告は,原告と婚姻してからは,食料品等の購入のために週1万円程度を原告に渡していた。また,被告は,原告と同居する前後を通じて,居住するマンションの管理費,光熱費を負担しており,原告と同居後も,クリーニング代(原告の衣類のクリーニング代も一部含まれる。),原被告が休日に一緒に外食した際の費用を自ら負担した。
      なお,被告は,平成14年12月からは,月10万円を原告に渡していた(乙6,被告本人)。
   カ 原告は,平成15年4月11日付けで,本件訴訟代理人を通じて,被告に対し,同年3月分及び4月分の各給与から送金すべき分の生活費2箇月分(合計20万円)を,早急に代理人口座に支払うよう請求した(甲3)。
     被告は,これに応じて,平成15年4月15日,婚姻費用2箇月分として合計20万円を原告に送金した(乙1,2の1)。そして,被告は,同年5月以降も毎月10万円を原告に送金している(乙2の2ないし4)。
     被告は,平成15年9月29日,原告訴訟代理人の口座に,1箇月分の生活費として送金すべき10万円より3万円少ない7万円を送金したが,それは,たまたま被告が送金すべき10万円を持ち合わせていなかったことから,7万円の限度で送金したものであった。なお,被告は,その当時,原告又はその訴訟代理人に対し,7万円しか送金しなかった理由を伝えていなかったが,同年10月29日,不足分の3万円を,原告訴訟代理人に送金した(甲7,乙7,8,被告本人)。
   キ 被告は,平成15年4月19日ころ,原告名義で加入した東京都民共済生活協同組合の保険契約について,原告に告げないまま解約のための手続をしたが(解約日は同年5月31日。),その理由は,原告が被告と別居して埼玉県内に移転したことから,被告としては,原告が東京都民でなくなった以上,都民共済の保険契約者となる   さらに詳しくみる:資格を喪失したと考えたからであった(甲6・・・

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