「一般的」に関する離婚事例・判例
「一般的」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」
「一般的」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚は認められる 裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。 しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。 そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。 2 財産分与について 裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。 その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。 3 慰謝料について 裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成15年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同じ。 2 被告は,原告に対し,860万円並びに内金360万円について本判決確定の日の翌日から支払済みまで及び内金500万円については平成15年4月21日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,いずれも年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,性交渉の拒絶等を理由に離婚を求め,また,過去の婚姻費用の分担としての財産分与,被告の婚姻中における原告への行動を理由とする慰謝料を,請求する事案である。 1 前提事実 (1)原告と被告は,平成13年11月23日に婚姻した夫婦である(甲1,争いがない。)。 (2)原告は,平成15年1月14ないし16日ころ,被告と別居し,現住所に移転した(甲11,乙6,原告本人,被告本人,争いがない。)。 2 争点 (1)裁判離婚原因の有無 (原告の主張) ア 性交渉の拒絶 被告は,婚姻後,平成14年6月ころに旅行先で約2回性交渉を持った以外,原告と性交渉を持とうとしなかった。 イ 生活費不支給による経済的負担 原告は,平成14年9月まで会社員として稼働していたが,被告は,この期間中,原告に対し生活費を全く渡さなかった。 被告は,原告が平成14年9月に退職した後も,同年10月及び11月には週1万円を,また,同年12月には月10万円をそれぞれ渡したにすぎなかった。 ウ 被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観 原告は,名古屋市内にある被告の実家に帰省するたびに,被告の実家の親族から,次のとおりまくしたてられた。 (ア)原告は,その最終学歴が短大卒であることについて,「人より2年足りない。」と言われた。 (イ)原告は,「将来Y1夫人と呼ばれて恥ずかしくないように。」と言われた。 (ウ)原告は,その実父の最終学歴が日本大学卒であることについて,「日大など大学のうちに入らない。」と言われた。 (エ)被告が,早朝に実家からの電話に出た際に「原告も寝ている。」と答えたところ,その後原告が電話をかけ直したところ,原告は,「Y1が起きているのにあなたが寝ているとは何事だ。」と激しい剣幕で叱責された。 (オ)原告は,被告の実家に行くたびに着ている服をチェックされ,「その服はどうした。」,「靴はどうした。」等と問いただされた上,「洋服ほしいとか何がほしいとか絶対にうちのY1に言ってはいけない。」,「絶対うちのY1の給料を無駄遣いしてはいけない。」と言われ,原告がカジュアルな服を着ていると「Y1夫人にふさわしくない。」と叱責された。 被告は,このような状況下において,実家の親族に抗議することも,原告をかばうこともなく,また,2人だけになってから原告をねぎらったり慰めたりすることをせず,むしろ,「黙って聞いていればいい。」と言うだけであり,実家からの帰途において原告からつらい心情を訴えられると,むっとした顔になり,家に着くまで口をきかず,更に原告から問いかけ さらに詳しくみる:ことも,原告をかばうこともなく,また,2・・・ |
関連キーワード | 離婚,財産分与,慰謝料,海外赴任,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
450,000円~650,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第274号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。 2 夫の転勤 夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。 3 妻の妊娠 妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。 4 長男の誕生 夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。 5 妻の浮気 妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。 6 夫と妻の別居 夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は妻にある 夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。 2 夫の慰謝料請求の一部を認める 結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。 3 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。 4 養育費について 妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。 5 夫の上記以外の請求は認められない 6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。 |
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