「名古屋」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「名古屋」関する判例の原文を掲載:に渡すべきであったので,1箇月当たり8万・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:に渡すべきであったので,1箇月当たり8万・・・
| 原文 | た平成13年11月から原告が退職した平成14年9月までの11箇月間において,管理費及び光熱費を除く生活費は原告が負担し続けたものであり,その負担額は,1箇月平均約12万円であったから,11箇月で132万円になる。 被告は,平成14年10月及び同年11月支給の給与からは,週1万円,月4万円を原告に渡していたが,被告は,本来であれば月12万円を原告に渡すべきであったので,1箇月当たり8万円,2箇月分で16万円,不足分が生じている。 被告は,平成14年12月は,10万円を原告に渡しているが,やはり本来であれば12万円を渡すべきであったため,2万円の不足分が生じている。 以上により,被告は原告に対し,同居中の婚姻費用として,150万円を支払う義務がある。 イ 別居後の婚姻費用 被告は,平成15年1月16日の別居後,原告に婚姻費用を渡していないが,この期間中は,少なくとも1箇月当たり10万円を支払うべきである。 以上により,被告は,原告に対し,同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。 ウ 同居中に形成した共有財産 (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。 すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手取額)が約40万円であったことに照らすと,被告が現に負担した管理費,光熱費と,被告自身の小遣いを控除し,かつ,前記のとおりの月12万円の婚姻費用を控除しても,少なくとも月10万円の貯蓄は形成できたはずである。 (イ)また,被告は,平成13年冬に80万円,平成14年3月及び夏に合計で80万円,同年冬に80万円の賞与を受領しているものであり,14箇月間に受領した賞与の総額は,240万円となる。 すなわち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。 (被告の反論) ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。 イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し月10万円を支払っている。 ウ 被告には,婚姻中に形成した貯蓄と呼べるものはない。 (3 さらに詳しくみる:)慰謝料請求の可否 (原告の主張)・・・ |
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