「感謝」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「感謝」関する判例の原文を掲載:し,また,Bと懇意にしていた原告を気遣っ・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:し,また,Bと懇意にしていた原告を気遣っ・・・
| 原文 | 持ちにさせたことがあり,このことについて原告が気に病んでいたにせよ,被告が,婚姻当初から別居時までの間,原告やAとの家庭生活を大事にし,また,Bと懇意にしていた原告を気遣って,日常的にBと行き来できるようにかなり配慮してきたこと,原告と被告が協力して長年にわたって家庭生活を支え,Aを養育してきたことが認められるし,一人娘であるAが,原告から被告のことで愚痴を言われても,原告の肩を持って被告を嫌悪したといったことはなく,Aと被告との関係は総じて良好であったこと(前記第1の2)も併せると,被告が原告を一方的に罵倒して,そのために原告が日常的に怯え,普通に話ができないほどになり婚姻関係が破綻したということはできず,前記の原告の主張や供述は信用性に乏しく採用できない。また,前記第1の8,11で認定した別居のきっかけとなったと思われる菓子作りや,Bとの口論についても,たとえ,被告が短気を起こして怒ったり,怒鳴ったりした事実があったにせよ,その状況からみて,被告のみに非があるとまでは認められず,長年の婚姻生活を破綻させるほどのものとは考えられず,本件の全証拠中には,上記婚姻生活を破綻させるほどの出来事があったものとは認められない。 原告は,被告から夫婦生活を拒否されてきたことも離婚原因として主張しているが,本件の全証拠を精査しても,被告が一方的に原告との夫婦生活を拒否し続けたことを認めるのに足りる証拠はない。 以上の検討や,被告が,離婚の覚悟をしていることを手紙に書いたり(前記第1の11),平成14年10月の別 さらに詳しくみる:居後に離婚を前提にして原告とやりとりをし・・・ |
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