「勤労」に関する離婚事例・判例
「勤労」に関する事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」
「勤労」に関する事例:「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の妻に離婚の原因に関して責任があるという主張は認められない 裁判所は、夫が主張している、妻に家計と家事分担の関係で結婚生活が継続できなくなった責任があることについて、妻には責任が認められないとしています。 2 結婚生活は破綻している 夫婦間の性格の不一致から結婚生活が送れず、妻と夫は二人とも結婚生活を望んでいないことから、結婚生活は破綻しているとしています。 また離婚が成立しても、妻は夫への財産分与を求めていることから、離婚後の妻の生活の不安面も解消できるとして、裁判所は離婚を認めています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,昭和42年5月19日に婚姻届出を了した夫婦である(甲1)。 原告は賃借地上にアパート及び自宅を所有し,現在はこの自宅に被告と居住する(甲23)。 2 原告と被告との間には,長男A(昭和45年○月○日生。以下「A」という。)及び二男B(昭和50年○月○○日生。以下「B」という。)の二子がいる(甲1)。 Aは,現在結婚して他所に居住し,Bは就職して原被告の住居に隣接する原告所有のアパート(以下「原告アパート」という。)に居住する(甲23)。 3 原告は,離婚原因として,①被告は12年前ころから理容師として稼働し,月額17万円から18万円の給与を得ながら一切家計に入れない上,原告の給料,原告アパートの賃料収入及び原告の年金を管理名目に浪費したこと,②朝食の支度を全くしないなど,妻としてなすべき家事をしないこと,③長年にわたり原被告間に会話がなく,被告の原告に対する思いやりも全くみられないことから,原被告間の婚姻関係が完全に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,これに対し被告は,①被告が理容師として得た収入はすべて家計に入れ,浪費の事実も全くないこと,②原被告間では生活スタイルが異なるため一緒に食事はとらないが,被告は必要な家事は行っていること,③現時点では,離婚後の被告の生活の見通しが立たないことから,婚姻を継続しがたい重大な事由を争った事案である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2,23,乙1ないし3,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。 (1)原告は,昭和31年9月から航空自衛隊に勤務し,昭和61年に定年退職してからは何度か転職し,現在はマンションの清掃員として週4日の割合で1日1ないし2時間程度稼働し,月額2万5000円の給与を得ている。なお,原告は,航空自衛隊退職時に約1900万円の退職金を受給し,そのうち約1400万円が現在も貯金などとして残す。 原告は,上記勤労収入のほかに,昭和58年に相続で原告アパートを取得してからは,月額約17万円のアパート賃料収入を得ており,また,年金の受給資格を得てからは月額約19万円の年金収入を得ている。 他方,被告は,婚姻後,原告の意向を受けて専業主婦となり,家事,育児,子供の教育に努めていたが,子2人が塾に通い夜遅くまで帰宅しなくなり,また,教育費に多額の支出を要するようになり,平成2年ころから理容師として働き出し,6,7年前からは月額17万円から18万円の収入を得る。 (2)原被告の家計は,原告が年金収入を得るようになり,被告が理容師として働くようになって,収入が増えたものの,2人の子供は私立高校,私立大学と進学し,塾,予備校にも通ったことから多額の出費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻にかかる費用,その姻族との交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等により,余裕のある状態にはなく現在まで至っている。 その間,平成12年末ころまでは,被告が,原告から任されて家計を全て管理していたが,その後は,原告が自己の収入約40万円のうち20万円を被告に渡し,その余については自分で管理するようになった。 (3)原告は,被 さらに詳しくみる:家計を全て管理していたが,その後は,原告・・・ |
関連キーワード | 離婚,有責配偶者,財産分与,年金,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第290号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
「勤労」に関するネット上の情報
ハローワーク^ロ^;
勤労は国民の義務だけど家事も立派な勤労だと、つくづく思う主婦の事はニートって言わないものね今長女の里帰りのために不用品を処分してるけど片付けが苦手な私かなり苦戦...
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勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業間の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
オープンキャンパス 無事終わりました。
新しい勤労でオープンキャンパスをもっともっと盛り上げて行きたいと思いますので是非みなさん、次回3月12日(土曜日)のオープンキャンパスにも足を運んでもらえれば...勤労生の先輩のみなさん、今までありがとうございました。本当にお疲れ様でした。これからは新しい勤労...