「離婚を口」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「離婚を口」関する判例の原文を掲載:いた旨供述していることに加え,仮にかかる・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:いた旨供述していることに加え,仮にかかる・・・
| 原文 | らAの世話を見てくれたことはなかった旨主張する。 しかし,まずかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみでありその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,原告本人は保育園への送り迎えはしていた旨供述していることに加え,仮にかかる事実が存在したとしても,子育てに関する考え方は個々の夫婦毎に異なるものであり様々な在り方があり得るところであるから,基本的には原告・被告間における協議に委ねられるべきものといえるのであって,子の福祉を害するような極端なケースを別とすれば,不法行為に該当するだけのものとは直ちには評価し得ないものである。 (ウ)被告は,原告から「お前に騙されて結婚した」「お前と結婚したことを後悔している」「もっと良い女と結婚すればよかった」などの暴言を受けた旨主張している。 しかし,これらの発言について,原告本人は完全に否定している旨の供述をしていること,逆に,被告本人は尋問期日にも出頭しないままであり陳述書(乙1)だけでは限定的な証拠価値としか評価し得ないことからして,かかる事実の存在を認定するのは困難である。また,仮にかかる発言が存在したとしても,そこに至った理由など具体的な状況が前提とならないと婚姻関係への影響を正確に捉えることができないから,その意味でも直ちに破綻原因と判断することには無理があるという外ない。 (エ)被告は,原告がエレベーターの中で被告の女性の友人に対してキスしようとした旨主張している。 しかし,これについても原告本人は完全に否定する旨の供述をしていること,被告本人は出頭せず尋問がなされておらず陳述書(乙1)のみで認定するのは困難であること,その陳述書においても友人からの伝聞として記載されているにとどまることからして,かかる事実の存在を認めるに足りる証拠はない。 エ さらに詳しくみる: このようにみてくると,原告・被告の婚姻・・・ |
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