「請求を却下」に関する離婚事例・判例
「請求を却下」に関する事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」
「請求を却下」に関する事例:「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。 その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。 2 離婚の責任性について 妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。 3 子の監護者の指定について 裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。 4 慰謝料について 裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の子A(1997年○月○日生)の監護者を原告と定める。 3 被告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 主文第1項及び第2項のとおり。 2 反訴請求 (1)主文第1項のとおり。 (2)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告と被告は,いずれも中国国籍を有し,婚姻期間10年に及ぶ夫婦であるところ,原告が,被告との婚姻関係が破綻している旨主張し,被告に対して,離婚及び長男の監護者を原告とする指定を求め,これに対して被告が,婚姻関係破綻の原因は専ら原告にあったとして,原告に対し,離婚及び慰謝料500万円の支払を求めた事案である。 1 証拠によって容易に認定できる事実(認定に用いた証拠等については末尾に証拠番号を掲げる)。 (1)原告と被告は,共に中国で生まれたが,来日後に日本で知り合い交際を経て,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。 (2)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4,5,乙1,原告本人)。 (3)Aは,大連に住む原告の両親に2001年4月23日から預けられ,そのまま現在に至っている(甲4,5,乙1,原告本人)。 (4)2002年4月,原告は被告と別居して勤務先の近くに住み込むようになり,そのまま現在に至る(甲5,原告本人)。 2 争点 (1)離婚の可否(婚姻関係破綻の有無) (原告の主張) 原告と被告の関係は,感情に亀裂を生じており,調停しても効果がないことは明らかである。 (被告の主張) 婚姻関係は破綻している。 ただ,その原因は専ら原告にあるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものとして棄却されるべきであり,被告の離婚請求のみが認められるべきである。 (2)監護者の指定 (原告の主張) Aは長期に亘り原告の両親の下で養育監護され,健全に成長している一方,被告には養育監護の意思と能力がないから,原告を監護者と定める外はない。 (被告の主張) 被告にも養育監護の意思・能力は十分にある。ただ,現に原告の両親によって養育されている現状で,日本に居住し,日本で働いている被告が監護権に固執しても紛争を長引かせるだけであるから,原告を監護者と指定することを受け容れる。 (3)慰謝料請求の可否(婚姻関係が破綻しているとした場合,その原因が原告にあるか) (被告の主張) 原・被告間の婚姻関係は,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝ための慰謝料とは500万円を下回るものではない。 (原告の主張) 全て否認する。 第3 当裁判所の判断 1 本件の基礎的事実 証拠及び弁論の さらに詳しくみる:告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人・・・ |
関連キーワード | 離婚,外国人,中国,慰謝料,監護 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 ②子の監護者の指定 2妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第552号、平成15年(タ)第907号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 二人の出会いと結婚 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。 2 夫婦の溝 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。 3 妻の態度 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。 4 夫の浮気 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。 5 別居 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係の破綻時期 夫婦が別居した時と認められます。 2 婚姻関係破綻の原因 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。 3 夫の離婚請求が認められるか。 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。 4 裁判官からの進言 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。 |
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