離婚法律相談データバンク 相手と同居に関する離婚問題「相手と同居」の離婚事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」 相手と同居に関する離婚問題の判例

相手と同居」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻

相手と同居」関する判例の原文を掲載:被告との離婚が認められた場合に,娘である・・・

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:被告との離婚が認められた場合に,娘である・・・

原文 が相当であるというべきである。そして,原告が,被告との離婚が認められた場合に,娘であるCと本件建物に居住を続けたいと強く希望しており,本件物件が原告に財産分与されることを強く求めていること,本件物件の今後のローン全額を返済していく意思を明確にしており,現に,平成15年4月以降は,原告において返済をしていることに照らすと,本件物件を全部原告に取得させた上で,原告から被告に対し,一定の金額を支払わせることによって双方の利害を調整するのが相当であると判断されるところ,前記1で認定した原告と被告の婚姻生活に関する諸般の事情及び本件物件の取得に関する諸般の事情を総合考慮すると,原告が,被告に対して,本件物件について被告の共有持分の財産分与を受ける対価として支払うべき金額は300万円とするのが相当である。
 3 慰謝料について
   前記1で認定判断したとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものというべきであり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。
 4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件   さらに詳しくみる:物件についての被告の共有持分10分の9に・・・

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