「被告がドア」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「被告がドア」関する判例の原文を掲載:ため,原告はこれを代わって支払っていると・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:ため,原告はこれを代わって支払っていると・・・
| 原文 | は,本件物件と被告名義の預貯金があるだけであるが,被告名義の預貯金の詳細は不明であるから,原告は,被告に対し,本件物件の被告の共有持分について財産分与することを求め,本件物件についての被告の共有持分全部の移転登記手続を求める。 なお,被告がローンの返済を遅滞気味のため,原告はこれを代わって支払っているところ,原告は,本件建物のほかに居住するところもないので,今後も原告においてローンの支払を継続し,本件建物に居住を継続することを強く希望する。 エ 原告は,29年間の長きにわたり被告から暴力を受け続けながら,婚姻生活を送ってきたのであり,その間,多大の精神的,肉体的苦痛を受けたから,これを慰謝するには金300万円の支払が相当である。 (2)被告は,再三にわたり適式の呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,何らの書面も提出しない。 第3 争点に対する判断 1 離婚について (1)証拠(甲第7ないし第9号証,証人E及び証人Cの証言,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告は,実家の美容院を手伝っていた時,工務店を経営していた実兄のEから,取引先であるFの従業員であった被告を紹介され,しばらく交際した後,原告の母など周囲の者の反対はあったものの,これを押し切って結婚した。 イ 結婚して間もないころ,被告が徹夜麻雀で朝帰りしたため,原告が苦情を述べたところ,被告は,原告を殴打した。原告は,出来るだけ被告の機嫌を損ねないよう努めていたが,たまに意見を言ったりしただけでも,被告は暴力を振るった。また,少しでも気に入らないことがあると,被告は,建具やドアなどの物を壊したり,原告に対しても,手で殴ったり,足で蹴ったりするなどの暴行を加えた。平成12年12月ころには,被告の暴力に耐えかねて,原告は,警察に通報して保護を求めたこともあるほどであった。 ウ 原告は,これまでも幾度となく被告との離婚を考えたが,幼少の子供を抱え,離婚後に受け入れてもらえるところもなく,親族の反対を押し切って結婚したこともあって,被告の暴力に耐える生活を送ってきた。 エ 被告は,結婚当初は,月々30万円前後の生活費を原告に渡していたものの,平成3年ころからは,10万円以下に減少し,それが争いの種となって,原告と被告の関係はさらに悪化した。原告は,月々10万円では生活できないとして,被告に対し,生活費をきちんと入れるよう懇請したが,被告は暴力を振るうだけであった。原告は,被告の暴力を受けそうになると,近所の実家に助けを求めたりしていたが,実母からは,「あんたは殺されるよ。」などと言われていた。原告の実母が死亡した平成10年8月ころからは,原告の再三の要請にもかかわらず,被告は,自分が住宅ローンを支払っているとの理由で生活費はおろか光熱費等についてすら全く負担しようとせず,その負担を求めた原告に対して暴力を振るうだけあった。 オ 被告は,意に沿わないことがあると,原告が作った食事を床に投げ捨てたりすることが続き,原告は,被告と一緒に食事をすることもなくなり,平成7年ころからは,居室も別にして,本件建物の一階と二階にそれぞれ別れて生活するようになり,原告は,現在,本件建物の一階居間で生活している。本件建物の一階居間は,被告がドアを壊した際,たまたま鍵がかかるような状態になり,被告の侵入を阻止できる状態になったので,被告の暴力から逃れて安心して生活できる場所となっていたが,最近,鍵付きのドアに修繕した。 (2)以上の認定に照らすと,原告と被告の婚姻生活は既に修復が不可能な程度に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものと認定判断するのが相当であるところ,他にこの認定判断を左右するに足りる証拠はないから,原告の本件離婚請求は理由があるというべきである。 2 財産分与について (1)証拠(甲第2ないし第5号証,第7号証,第10ないし第19号証,第20号証の1ないし3,第21ないし第29号証,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告の婚姻生活で形成された財産としては,本件物件と被告名義の預 さらに詳しくみる:貯金があるが,被告名義の預貯金の詳細は不・・・ |
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