「市川市」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「市川市」関する判例の原文を掲載:あるものというべきであり,原告は,29年・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:あるものというべきであり,原告は,29年・・・
| 原文 | 謝料について 前記1で認定判断したとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものというべきであり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。 4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件物件についての被告の共有持分10分の9について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続を求めるとともに,慰謝料として300万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁 判 官 奥 田 隆 文 (別紙1) 物 件 目 録 1 土 地 所 在 江戸川区(以下略) 地 番 ○○○○番○○ 地 目 宅地 地 積 62・55平方メートル 2 建 物 (主たる建物の表示) 所 在 江戸川区(以下略) 家屋番号 ○○○○番○○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 32・64平方メートル 2階 34・71平方メートル (別紙2) 1 本件物件の購入金額・諸費用 (1)購入代金 2990万円 (2)変更工事費用 合計73万5000円 (3) さらに詳しくみる:登記手続費用 合計34万7800円 (4・・・ |
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