離婚法律相談データバンク 市川市に関する離婚問題「市川市」の離婚事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」 市川市に関する離婚問題の判例

市川市」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻

市川市」関する判例の原文を掲載:あるものというべきであり,原告は,29年・・・

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:あるものというべきであり,原告は,29年・・・

原文 謝料について
   前記1で認定判断したとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものというべきであり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。
 4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件物件についての被告の共有持分10分の9について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続を求めるとともに,慰謝料として300万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第50部
            裁 判 官   奥 田 隆 文
(別紙1)
      物 件 目 録
1 土 地
  所 在 江戸川区(以下略)
  地 番 ○○○○番○○
  地 目 宅地
  地 積 62・55平方メートル
2 建 物
  (主たる建物の表示)
  所  在 江戸川区(以下略)
  家屋番号 ○○○○番○○
  種  類 居宅
  構  造 木造スレート葺2階建
  床面積  1階 32・64平方メートル
       2階 34・71平方メートル
(別紙2)
1 本件物件の購入金額・諸費用
(1)購入代金 2990万円
(2)変更工事費用 合計73万5000円
(3)   さらに詳しくみる:登記手続費用 合計34万7800円 (4・・・