「認定判断」に関する離婚事例・判例
「認定判断」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」
「認定判断」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。 2 財産分与について 妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。 また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。 従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告から金300万円の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地及び建物の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,金300万円を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項同旨 2 被告は,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)及び建物(以下「本件建物」といい,本件土地と一括して「本件物件」という。)の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。 3 主文第3項同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,夫である被告に対し,被告の暴力等によって家庭内別居状態にあり,婚姻関係が完全に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして,離婚とともに,財産分与及び慰謝料の支払を求めた事案である。 2 前提となる事実(末尾に証拠等を記載した。) (1)原告(昭和22年○月○日生)は,高等学校を卒業した後,美容師の資格を取得し,実母のAが経営する美容院の手伝いなどをしていたが,現在は,アパレル店の販売員をしている(甲第1,第7号証)。 (2)被告(昭和20年○月○○日生)は,高等学校を卒業した後,内装工事会社の営業員として働いていたが,その後,アルミのリサイクル工場に勤務したり,内装工事の下請けをしている(甲第1,第7号証)。 (3)原告は,昭和48年10月16日,被告と結婚し,同年11月10日,婚姻を届け出た(甲第1号証)。 (4)原告と被告との間には,長男であるB(昭和50年○月○○日生)及び長女であるC(昭和53年○○月○○日生)の二人の子がいるが,いずれも既に成人している(甲第1号証)。 (5)原告と被告は,昭和61年10月9日,共同して本件物件を購入し,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51807号及び第51808号をもって,原告の共有持分を10分の1,被告の共有持分を10分の9とする所有権の保存及び移転登記手続を経由した。なお,本件物件については,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51809号をもって,D保証株式会社を抵当権者とし,被告を債務者とする債権額1600万円の抵当権が設定されている(甲第2,第3号証)。 (6)本件物件の平成14年度における固定資産評価額は,本件土地が837万8320円であり,本件建物が252万3500円である(甲第4,第5号証)。 (7)原告は,平成13年,離婚を求める調停を申し立てた(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第6718号)が,被告が話し合いに応じなかったため,同年12月3日,調停は不成立となった(甲第7号証,弁論の全趣旨)。 3 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 原告は,工務店を経営していた実兄のEから,取引先の従業員であった被告を紹介され,原告の母などの反対はあったものの,これを押し切って結婚した。 イ 婚姻生活が破綻に至った経緯 (ア)被告は,生来的に乱暴な性格で,婚姻直後から,原告に対して暴力を振るった。原告は,出来るだけ被告の機嫌を損ねないよう努めたが,たまに意見を言うだけで,被告から暴力を振るわれる毎日であった。原告は,その間,幾度となく離婚を考えたものの,幼少の子 さらに詳しくみる:の間,幾度となく離婚を考えたものの,幼少・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,慰謝料,財産分与,調停,住宅ローン |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②慰謝料 ③財産分与 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第758号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
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