離婚法律相談データバンク 死亡から相続に関する離婚問題「死亡から相続」の離婚事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」 死亡から相続に関する離婚問題の判例

死亡から相続」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻

死亡から相続」関する判例の原文を掲載:,10万円以下に減少し,それが争いの種と・・・

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:,10万円以下に減少し,それが争いの種と・・・

原文 察に通報して保護を求めたこともあるほどであった。
   ウ 原告は,これまでも幾度となく被告との離婚を考えたが,幼少の子供を抱え,離婚後に受け入れてもらえるところもなく,親族の反対を押し切って結婚したこともあって,被告の暴力に耐える生活を送ってきた。
   エ 被告は,結婚当初は,月々30万円前後の生活費を原告に渡していたものの,平成3年ころからは,10万円以下に減少し,それが争いの種となって,原告と被告の関係はさらに悪化した。原告は,月々10万円では生活できないとして,被告に対し,生活費をきちんと入れるよう懇請したが,被告は暴力を振るうだけであった。原告は,被告の暴力を受けそうになると,近所の実家に助けを求めたりしていたが,実母からは,「あんたは殺されるよ。」などと言われていた。原告の実母が死亡した平成10年8月ころからは,原告の再三の要請にもかかわらず,被告は,自分が住宅ローンを支払っているとの理由で生活費はおろか光熱費等についてすら全く負担しようとせず,その負担を求めた原告に対して暴力を振るうだけあった。
   オ 被告は,意に沿わないことがあると,原告が作った食事を床に投げ捨てたりすることが続き,原告は,被告と一緒に食事をすることもなくなり,平成7年ころからは,居室も別にして,本件建物の一階と二階にそれぞれ別れて生活するようになり,原告は,現在,本件建物の一階居間で生活している。本件建物の一階居間は,被告がドアを壊した際,たまたま鍵がかかるような状態になり,被告の侵入を阻止できる状態になったので,被告の暴力から逃れて安心して生活できる場所となっていたが,最近,鍵付きのドアに修繕した。
 (2)以上の認定に照らすと,原告と被告の婚姻生活は既に修復が不可能な程度に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものと認定判断するのが相当であるところ,他にこの認定判断を左右するに足りる証拠はないから,原告の本件離婚請求は理由があるというべきである。
 2 財産分与について
 (1)証拠(甲第2ないし第5号証,第7号証,第10ないし第19号証,第20号証の1ないし3,第21ないし第29号証,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告と被告の婚姻生活で形成された財産としては,本件物件と被告名義の預貯金があるが,被告名義の預貯金の詳細は不明である。
   イ 原告と被告は,本件物件を,昭和61年10月,2990万円で購入し,そのための取得費用として,別紙2の1記載のとおり合計3237万2404円を要した。その取得費用は,別紙2の2記載のとおり,原告が亡父Gから相続した財産240万円と原告の実母Aからの援助600万円を充てたほか,原告と被告が婚姻後に千葉県市川市に共同で所有していた物件の売却益や貯金の合計約1000万円,被告名義で借り入れたローン1600万円でまかなった。
   ウ 被告は,平成15年3月分までローンを返済していたが,その後は,返済しなくなり,原告が,被告に代わって返済を継続し,今後も原告において返済していく意思を明らかにしているところ,平成15年8月の時点での残債務額は640万4781円である。
   エ 原告は,被告との離婚が認められた場合も,他に居住する当てはなく,本件建物に娘であるCと居住を続けたいと強く希望しており,本件物件の今後のローンの返済を引き受けてでも,本件物件が原告に財産分与されることを強く求めている。
 (2)前記第2の2の前提となる事実に加え,(1)で認定した事実によれば,本件物件の取得についての寄与の割合は,原告7割,被告3割と認めるのが相当であるというべきである。そして,原告が,被告との離婚が認められた場合に,娘であるCと本件建物に居住を続けたいと強く希望しており,本件物件が原告に財産分与されることを強く求めていること,本件物件の今後のローン全額を返済していく意思を明確にしており,現に,平成15年4月以降は,原告において返済をしていることに照らすと,本件物件を全部原告に取得させた上で,原告から被告に対し,一定の金額を支払わせることによって双方の利害を調整するのが相当であると判断されるところ,前記1で認定した原告と   さらに詳しくみる:被告の婚姻生活に関する諸般の事情及び本件・・・