離婚法律相談データバンク たまたまに関する離婚問題「たまたま」の離婚事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」 たまたまに関する離婚問題の判例

たまたま」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻

たまたま」関する判例の原文を掲載:告が作った食事を床に投げ捨てたりすること・・・

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:告が作った食事を床に投げ捨てたりすること・・・

原文 原告に対して暴力を振るうだけあった。
   オ 被告は,意に沿わないことがあると,原告が作った食事を床に投げ捨てたりすることが続き,原告は,被告と一緒に食事をすることもなくなり,平成7年ころからは,居室も別にして,本件建物の一階と二階にそれぞれ別れて生活するようになり,原告は,現在,本件建物の一階居間で生活している。本件建物の一階居間は,被告がドアを壊した際,たまたま鍵がかかるような状態になり,被告の侵入を阻止できる状態になったので,被告の暴力から逃れて安心して生活できる場所となっていたが,最近,鍵付きのドアに修繕した。
 (2)以上の認定に照らすと,原告と被告の婚姻生活は既に修復が不可能な程度に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものと認定判断するのが相当であるところ,他にこの認定判断を左右するに足りる証拠はないから,原告の本件離婚請求は理由があるというべきである。
 2 財産分与について
 (1)証拠(甲第2ないし第5号証,第7号証,第10ないし第19号証,第20号証の1ないし3,第21ないし第29号証,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告と被告の婚姻生活で形成された財産としては,本件物件と被告名義の預貯金があるが,被告名義の預貯金の詳細は不明である。
   イ 原告と被告は,本件物件を,昭和61年10月,2990万円で購入し,そのための取得費用として,別紙2の1記載のとおり合計3237万2404円を要した。その取得費用は   さらに詳しくみる:,別紙2の2記載のとおり,原告が亡父Gか・・・