「分のを分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「分のを分与」関する判例の原文を掲載:論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の・・・
| 原文 | 財産として登記されており,各持分は,上記購入代金の負担割合に基づき,原告58分の6,被告58分の52となっている。また,本件不動産の平成15年度の固定資産評価価格は,本件土地が1750万4740円,本件建物が124万5000円であり,合計額は1874万9740円である。 (弁論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の1・2,14の1ないし3,15,乙6,14,15) (3)被告は,自らが代表取締役となって昭和63年10月に有限会社Eを設立し,被告母親が副業として行っていた保険代理店業務を引き継いだが,同有限会社は,その後株式会社に組織変更して訴外会社となった。同有限会社ないし訴外会社は,当初被告母の自宅(被告の実家)の一部を事務所として使用していたが,本件不動産を購入した平成7年ころから本件建物(3階建て)の1階を事務所(以下「本件事務所」という。)として使用するようになった(甲11,12)。 (4)被告は,原告に対し,東京家庭裁判所の婚姻費用の分担調停事件で平成13年11月16日に成立した調停条項に基づき,同年12月以降,毎月末日限り,4万円を送金することになっており,現実にその支払をしている(乙1)。 3 争点及び当事者の主張 (1)婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由 (原告の主張) ア 被告は,平成9年5月ころから,被告(訴外会社)と同じ損害保険会社の代理店業務をしていた訴外F(以下「F」という。)と親密な関係となり,肉体関係を継続する不貞行為をしている。 イ 被告は,平成10年4月12日ころ,被告の自動車にスキンがあることを知った原告から女性関係を問いつめられて,突然,原告に対し,離婚してほしいと言い出した。被告は,話し合いを求める原告に対し,離婚を求めて話し合いに応じず,同年8月5日深夜には,布団,衣類を持ち出して自宅を飛び出して原告と子らと別居するに至った。その後,被告は,原告から同居を求められてもこれに応じないだけでなく,同年12月からは生活費も支払わず(調停で決まった月額4万円の支払も,平成14年2月からである。),原告を悪意で遺棄した。 ウ 被告は,原告と離婚の条件を話し合った平成10年5月ころなど3回にわたって暴れて,本件事務所をめちゃくちゃにした。 また,被告は,同年9月初めころ,自宅の鍵を勝手に取り替えて原告らが入れないようにした。 さらに,被告は,平成11年2月8日には,本件事務所で原告の髪をつかんで原告を引きずり出そうとして,原告の頭をドアにぶつける暴行をした(その際,被告母も手に負傷している(甲6,7)。)。 以上の行為は,婚姻を継続しがたい重大な事由に当たることが明らかである。 エ 上記アないしウの被告の不貞行為,悪意の遺棄,暴行等は,民法770条1項1,2号及び同項5号に該当するから,離婚原因となる。また,原告は,被告の上記行為によって極めて大きな精神的苦痛を受けたが,上記行為は不法行為を構成するから,原告の精神的苦痛を慰謝するためには,被告は,原告に対し,本判決確定以後の遅延損害金(民法所定年5分の割合)を付して金500万円の慰謝料を支払うべきである。 (被告の主張) ア 被告は,Fが被告と同じ損害保険会社の代理店業務を営む個人事業者であった関係から,平成7年ころから面識があったが,Fと肉体関係はなく親密な交際をしたことはない。 イ 被告は,平成10年4月ころ,仕事関係のカラオケで遅く帰った際に,原告からFとの関係を問い詰められ,喧嘩状態の立ち話の中で,「おれの言うことを信用できないのであれば,好きにしろ。」と言ったことはあったが,離婚の話はしていない。また,被告の自動車にスキンがあったことは事実であるが,被告は,その存在を失念していたほどであって,原告が疑うようなものではない。原告は,その後も何かにつけて被告の女性関係を疑い,被告の弁解をFとの関係に関連づけるなど,話し合いにならないことから,原告と被告との間には会話がなくなり夫婦仲も険悪なものとなった。そこで,被告は,子への悪影響を考えお互い冷静に考える時間を持つために一時別居を決意し,同年8月ころ,布団1枚,背広数着及び下着類を持って自宅を出たが,長期間別居するつもりはなかったので,本件事務所で着のみ着のままで寝起きしていた。しかし,原告が,同年9月ころ,被告に対する事前の連絡もなく,子らを連れて家具類の多くを持って被告母の家に移り住んだため,別居が長期化することとなり,婚姻関係の修復が困難となったのである。 被告は,原告に対し,同年11月以降の生活費を渡していないが,被告母が原告に対し勝手に訴外会社の給料名目で生活費を支給し さらに詳しくみる:ていたし,平成13年12月以降は,調停条・・・ |
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