「契約を解除」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「契約を解除」関する判例の原文を掲載:請求(100万円を超える慰謝料の支払を求・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:請求(100万円を超える慰謝料の支払を求・・・
| 原文 | 以上のとおりであるので,原告の本訴請求中,被告との離婚,慰謝料100万円及びその遅延損害金(民法所定の年5分の割合によるもの)の支払,本件不動産の被告の共有持分(各58分の52)の分与,子らの親権者を原告と指定すること及び相当額の養育費の支払を求める部分は,いずれも理由があるので認容するが,その余の請求(100万円を超える慰謝料の支払を求める部分)は,理由がないので棄却することとし,一方,被告の離婚が認められる場合の財産分与に係る反訴請求(原告に350万円を分与する代わりに,被告が本件不動産の原告の共有持分(各58分の6)の分与を受けることを求めるもの)は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行宣言について民事訴訟法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁 判 官 林 道 晴 物 件 目 録 1 建物 所在 練馬区(以下略) 家屋番号 815番30 種類 居宅店舗 構造 木造スレート葺3階建 床面積 1階 50・42平方メートル 2階 51・41平方メートル 3階 34・78平方メートル 2 土地 所在 練馬区(以下略) 地番 815番30 地目 宅地 地積 66・13平方メートル |
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