「契約を解除」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「契約を解除」関する判例の原文を掲載:き,原告58分の6,被告58分の52とな・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:き,原告58分の6,被告58分の52とな・・・
| 原文 | 以外の部分が,ブティックや住居として賃貸されて被告名義で月額22万7000円の賃料収入があるが,実際上,この賃料収入が本件借入金債務の返済に充てられている。 また,本件不動産は,原告及び被告の共有財産として登記されており,各持分は,上記購入代金の負担割合に基づき,原告58分の6,被告58分の52となっている。また,本件不動産の平成15年度の固定資産評価価格は,本件土地が1750万4740円,本件建物が124万5000円であり,合計額は1874万9740円である。 (弁論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の1・2,14の1ないし3,15,乙6,14,15) (3)被告は,自らが代表取締役となって昭和63年10月に有限会社Eを設立し,被告母親が副業として行っていた保険代理店業務を引き継いだが,同有限会社は,その後株式会社に組織変更して訴外会社となった。同有限会社ないし訴外会社は,当初被告母の自宅(被告の実家)の一部を事務所として使用していたが,本件不動産を購入した平成7年ころから本件建物(3階建て)の1階を事務所(以下「本件事務所」という。)として使用するようになった(甲11,12)。 (4)被告は,原告に対し,東京家庭裁判所の婚姻費用の分担調停事件で平成13年11月16日に成立した調停条項に基づき,同年12月以降,毎月末日限り,4万円を送金することになっており,現実にその支払をしている(乙1)。 3 争点及び当事者の主張 (1)婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由 (原告の主張) ア 被告は,平成9年5月ころから,被告(訴外会社)と同じ損害保険会社の代理店業務をしていた訴外F(以下「F」という。)と親密な関係となり,肉体関係を継続する不貞行為をしている。 イ 被告は,平成10年4月12日ころ,被告の自動車にスキンがあることを知った原告から女性関係を問いつめられて,突然,原告に対し,離婚してほしいと言い出した。被告は,話し合いを求める原告に対し,離婚を求めて話し合いに応じず,同年8月5日深夜には,布団,衣類を持ち出して自宅を飛び出して原告と子らと別居するに至った。その後,被告は,原告から同居を求められてもこれに応じないだけでなく,同年12月からは生活費も支払わず(調停で決まった月額4万円の支払も,平成14年2月からである。),原告を悪意で遺棄した。 ウ 被告は,原告と離婚の条件を話し合った平成10年5月ころなど3回にわたって暴れて,本件事務所をめちゃくちゃにした。 また,被告は,同年9月初めころ,自宅の鍵を勝手に取り替えて原告らが入れないようにした。 さらに,被告は,平成11年2月8日には,本件事務所で原告の髪をつかんで原告を引きずり出そうとして,原告の頭をド さらに詳しくみる:アにぶつける暴行をした(その際,被告母も・・・ |
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