「償却」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「償却」関する判例の原文を掲載:たが,上記行為は不法行為を構成するから,・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:たが,上記行為は不法行為を構成するから,・・・
| 原文 | び同項5号に該当するから,離婚原因となる。また,原告は,被告の上記行為によって極めて大きな精神的苦痛を受けたが,上記行為は不法行為を構成するから,原告の精神的苦痛を慰謝するためには,被告は,原告に対し,本判決確定以後の遅延損害金(民法所定年5分の割合)を付して金500万円の慰謝料を支払うべきである。 (被告の主張) ア 被告は,Fが被告と同じ損害保険会社の代理店業務を営む個人事業者であった関係から,平成7年ころから面識があったが,Fと肉体関係はなく親密な交際をしたことはない。 イ 被告は,平成10年4月ころ,仕事関係のカラオケで遅く帰った際に,原告からFとの関係を問い詰められ,喧嘩状態の立ち話の中で,「おれの言うことを信用できないのであれば,好きにしろ。」と言ったことはあったが,離婚の話はしていない。また,被告の自動車にスキンがあったことは事実であるが,被告は,その存在を失念していたほどであって,原告が疑うようなものではない。原告は,その後も何かにつけて被告の女性関係を疑い,被告の弁解をFとの関係に関連づけるなど,話し合いにならないことから,原告と被告との間には会話がなくなり夫婦仲も険悪なものとなった。そこで,被告は,子への悪影響を考えお互い冷静に考える時間を持つために一時別居を決意し,同年8月ころ,布団1枚,背広数着及び下着類を持って自宅を出たが,長期間別居するつもりはなかったので,本件事務所で着のみ着のままで寝起きしていた。しかし,原告が,同年9月ころ,被告に対する事前の連絡もなく,子らを連れて家具類の多くを持って被告母の家に移り住んだため,別居が長期化することとなり,婚姻関係の修復が困難となったのである。 被告は,原告に対し,同年11月以降の生活費を渡していないが,被告母が原告に対し勝手に訴外会社の給料名目で生活費を支給していたし,平成13年12月以降は,調停条項に従い,月額4 さらに詳しくみる:万円を支払っている(現実の送金が遅れたの・・・ |
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