「償却」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「償却」関する判例の原文を掲載:1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理・・・
| 原文 | あって失当である。被告は,この年収から現在の住居の賃料(月額8万円),水道光熱費等を支払っているし,原告及び子らの保険料等を負担しており,子らの養育費もここから捻出するしかない。また,調停では婚姻費用の分担額が月額4万円と定められていることも,養育費の決定に当たっては考慮されるべきである。 第3 争点に対する判断 1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由)について (1)証拠(甲6,7,11,12,16,17の1,18,21,22,乙7,8,原告本人,被告本人(なお,原告及び被告本人の各供述,甲11,12及び乙8については,後記採用しない部分を除く。))によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 原告は,被告から話を聞いたり訴外会社の事務所に出入りしていたことから,被告と同じ損害保険会社の代理店業務をしていたFのことを知っていたが,平成10年に入って,原告と被告との間の性生活がなくなる一方,原告がFからの被告の携帯電話への電話を受けた際に,被告が狼狽したような様子を見せたこと,被告母から,本件事務所に立ち寄った際に,被告がFと一緒にいて不自然な様子であったことを聞いたこと,被告が平成9年6月以降Fと一緒にOAスクールに通っていたのに,そのことを被告が原告に説明していなかったことなどから,被告とFが仕事上の付き合いを超えて,男女の関係にあると疑うようになった。 そして,原告は,同年4月12日ころ,被告の自動車内からスキン12個を発見したことから,帰宅した被告に対し,女性関係を問いただしたところ,被告は,原告に対し,十分な釈明をしないどころか,自分は結婚に向いておらず10年間我慢してきたなどとして,離婚をして欲しいと切り出した。それに対し,原告は,夫婦関係をやり直す方向での話し合いを何度か求め,原告から相談された被告母も離婚を思いとどまるよう被告を説得したが,被告は,離婚の意思を繰り返すだけであった。 イ 被告は,平成10年8月5日ころの深夜に,衣類,寝具等身の回りの物を持参して自宅を出て行き,本件事務所で寝起きするようになった。被告は,原告に対し,同月分以降生活費を渡さなくなり,本件事務所への出入りも禁じられたので,原告は,財形貯蓄(約140万円)を解約して生活費に充てるなどして生計を維持したが,見かねた被告母の勧めによって,同年9月初めころ,子らと共に被告母の家に移り住み,被告母の援助を受けるようになった。被告は,被告母を通じて,同年10月に2回12万円ずつを原告らの生活費として渡したが,これ以外は,平成13年11月に婚姻費用の分担調停事件の調停が成立して,毎月4万円を送金するようになるまでの間,生活費を渡さなかった。また,別居後現在に至るまでの間,被告から子らに連絡することもなく,被告と子らと交流する機会は一切持たれなかった。 ウ 被告は,原告らと別居後,本件事務所において,原告及び被告母から離婚の条件等について追求されて,机等に当たりちらすようなことが2回ほどあった。また,平成11年2月8日ころには,被告が原告の髪をつかみ本件事務所から退去させようとして,原告がドアに頭をぶつけ,止めに入った被告母も,ドアに右手をはさみその指を骨折することがあった。 エ 被告は,平成10年11月ころに現在の住所地に引っ越す一方,同年12月末限りで自宅(借家)の賃貸借契約を解除し,平成11年4月ころには,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類,コピー機,コンピュータ等事務機器類を持ち出し,同住所地で訴外会社の保険代理店関係の業務をしている。被告は,その後郵便物の受領等のため本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。 一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域 さらに詳しくみる:を出ないものである。被告とFが同じPCス・・・ |
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