離婚法律相談データバンク 妻が請求に関する離婚問題「妻が請求」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 妻が請求に関する離婚問題の判例

妻が請求」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

妻が請求」関する判例の原文を掲載:事実を認めるには足りない。    エ 原・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:事実を認めるには足りない。    エ 原・・・

原文 ようになっていたからといって,そのことから直ちに,被告らが,同年9月7日以前から面識があったという事実を認めるには足りない。
   エ 原告は,その陳述書(甲5)において,平成13年5月27日,下光軍二弁護士とともに,Eの自宅を訪問して同人と面会した際,同人が,原告に対し,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことがある,被告Y1の手帳には,サリン事件のころに「Y2」の名前があったことを記憶している,被告Y1の引越のときに,被告Y2に会った,自宅の不動産の住宅ローンを,被告Y1が全額支払うことになったなどと述べた旨供述している。
     しかしながら,被告Y1の夫であったEは,その陳述書(乙17)において,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を明確に否定しており,Y2という名前については,被告Y1が本件会社の面接の際に受け取った名刺を持っていたことから,就職先の社長さんという認識を持ったものであり,サリン事件の年だとは言ったが,サリン事件のころと言ったことはないと供述し,住宅ローンについては,E及び長男が支払っており,被告Y1が支払ったことはない旨明確に供述している。
     この点,証拠(乙17,19,22,23,25)によれば,被告Y1は,平成7年11月21日,Eと別居し,東京都豊島区南大塚所在のアパートに転居したこと,東京都豊島区長崎所在のEの自宅の土地及び建物の住宅ローンについては,Eを債務者とする根抵当権が設定されていることが認められるのであって,Eの上記供述内容は,こうした客観的な事実に合致するものということができる。他方,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を窺わせる客観的な資料はないし,被告Y1が,Eの住宅ローンを支払ったという事実を窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。
   オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,   さらに詳しくみる:Hは,平成10年3月20日,原告との電話・・・